2014年9月12日金曜日

韓国特許出願の審査履歴を調べるには

韓国特許出願の審査履歴を調べるには

韓国特許庁のホームページ(IP KIPO)に行きます。
(ホームページは韓国語か英語を選択できます。)
Intellectual Property Information SearchでPatentを選びます。
韓国特許番号(ハイフンなし)を入力し検索します。
KIPRISの画面になり、ヒットしたら該当案件の出願状況を確認できます。
Administrativeをクリックすると、審査の経過を確認できます。






2014年9月11日木曜日

国内 墨付きカッコ【】の使用について

細かいですが、墨付きカッコ【】の使用についてご案内します。

意見書等の記載において、段落番号を引用することはよくあることと思います。

インターネット出願の意見書(送信ファイル作成)において、【0000】(墨付きカッコ~段落番号等)を使用することは可能ですが、審判請求書(送信ファイル作成)の記載においては、【0000】(墨付きカッコ)は使用すると改行されてしまいます。

<意見書の場合>
【意見の内容】の記載で【 】(墨付きカッコ~文中に段落番号を表現)を使用することは可能である。改行されず希望通りのレイアウトで送信ファイルが作成できる。

<審判請求書の場合>
【請求の理由】の記載では【 】(墨付きカッコ)を使用するとそこで改行され、希望通りのレイアウトにならない。

↑特許庁としては、意見書等の文中で墨付き【】は使用できるが、特許庁としては文中に使わないでほしいというスタンスであるので、段落を表す場合等は[0000]がよい、とのことです。

請求項手数料について(欧州特許庁)

国際出願の欧州広域段階への移行(EURO-PCT)で、請求項は15を超えた各請求項につき請求項手数料が発生します。
15を超えた各請求項:EUR 2351650/1項につき)
50を超えた各請求項:EUR 58051項以降/1項につき)
請求項手数料を支払うタイミングは、移行時又はその後Rule161,162EPCの通知に応じて補正した特許請求の範囲を提出した時となります。また、請求項手数料の支払い期限は、Rule161,162EPCが発行されてから6カ月以内となるため、移行時に支払いを行うより、上記通知の際に支払うほうがよいでしょう。