2015年10月28日水曜日

中国特許出願(拒絶査定・復審請求)

中国特許出願
拒絶査定・復審請求について
<請求手続>
・応答期限:拒絶査定に不服がある場合は、拒絶査定通知を受領した日から3ヶ月以内に、中国特許庁審判部に復審請求(審判請求)を提出することが出来る。
・提出書類:復審請求書及びその理由を説明して提出する必要があり、理由を後日補充することは不可。補正のタイミングは、復審請求時もしくは、復審通知書に回答する際に提出することが出来る(実施細則第61条)。

<形式審査>
復審請求を提出した場合、形式審査が行われ、問題無い場合は、「復審請求受理通知」が発行される。形式違反が存在する場合は、補正命令がなされ、その命令から15日以内に補正しなければならない。

<前置審査>
①補正の有無に拘らず、拒絶査定を下した元の審査部において再度審査を行う。
(実施細則第63条)
②元の審査部が拒絶の取消に同意する場合は、審判部は合議体による審理を行わずに元の審査部において、再審の決定を行い、復審請求人に通知される。(実施細則第62条)
③元の審査部が拒絶査定を維持する場合は、合議体により審査される。

<合議審査>
3名~5名で結成される合議体で審査が行われる。
合議体は以下①~④について「復審通知書」を送付する。回答は、復審通知書を受領した日から1ヶ月以内に指摘された箇所に対して書面による回答を行わなければならない。
①拒絶査定を維持する決定の場合。
②復審請求人が補正を行うことにより、拒絶査定の取消が可能となる場合。
③更なる証拠や説明が必要である場合。
④拒絶査定では示されていない理由や引例がある場合。

<復審の決定>
以下において「復審決定書」を送付する。(専利法第41条第1項)
①復審請求が成立せず、拒絶査定を維持する。
②復審請求が成立して、拒絶査定を取り消す。
③復審請求人が補正を行うことにより、拒絶査定の取消が可能となる場合。

<不服申立>
出願人は、復審委員会の決定に不服があるときは、その通知を受領してから3ヶ月
以内に人民法院に提訴することが出来る。(専利法第41条第2項)

2015年10月26日月曜日

インド特許出願

インド特許出願
今回は、インド特許における注意点をご案内いたします。

1.対応外国出願に関する情報の提出義務について
インド特許法第8条及び特許規則12条
(1) 第8条(1)
提出内容:外国出願の情報(出願国、出願日、出願番号、公開日、公開番号、出願の状態、公開日、登録日等)を記載した陳述書を様式3(規則12(1))により提出する。
①同様式は出願人が自主的に提出する必要があり、提出期限は出願時から6ヶ月以内であり、提出後に関連する外国出願を行った場合、その出願時から6ヶ月以内に陳述書を提出しなければならない。
②外国出願の情報に変更が生じた場合、インド出願が登録になるまで随時更新して提出が必要。
(2) 第8条(2)
対応外国出願のオフィスアクション等の情報の提出については、長官から要求があった場合に提出が必要。提出期限は、長官の要求時から6ヶ月以内(規則12(3))

2. 拒絶理由通知の対応について
拒絶理由通知への応答期間の規定はない。ただし、最初の拒絶理由通知が発行されてから、アクセプタンス期間(最初の拒絶理由通知が発行されてから12ヶ月)内に、特許出願を特許付与可能な状態にしなければ、出願は放棄されたものとみなされてしまう(延長不可)。
2回目以降の拒絶理由通知に対しても、応答はアクセプタンス期間内に行わなければならない。
(第21条、規則24B(4))

3. 登録後の対応について
特許後は、実施報告の提出が必要(インド特許法146条)。実施報告は、1月~12月までの実施状況を翌年の3月31日までに提出しなければならず、報告義務を怠ると、規定上、100万インドルピー以下の罰金。
実施していない場合でも、例えば、実施予定、調査中など記載して、提出が必要(現地代理人に書き方については確認すると良い)