中国商標についてご案内いたします。
1.登録できる商標
文字、図形、アルファベット、数字、三次元標識、色彩の組合せ、及びこれらの要素の組合せ。
また、音声が登録の出願の対象に含まれることになった(2014年5月1日施行)
2.出願後の審査ついて
初歩審査(方式審査)
願書のチェックなど形式的な事項の審査、指定商品及び指定役務の記載が適切であるか否かの
審査が行われる。方式要件を具備しない場合は、補正が求められ、応答期間は30日である。応答しない場合は、取り下げられたとみなさせるため、注意が必要である。
3.実体審査
初歩審査(方式審査)の通過後、登録要件について実体的な審査が行われる。
登録要件を満たさない場合は、拒絶(拒絶査定通知)する旨が通知される。
出願人は、拒絶理由に対して審査官に直接反論する機会はなく、不服がある場合には、審判請求を行い、審判において反論する必要がある。審判請求可能な時期は、拒絶通知の受領日から15日(延長は認められない)と短いため、注意が必要である。
また、審判請求をする際は、委任状及び会社の登記簿謄本コピーが必要。
4.予備的査定
実体審査で登録要件を満たしていると判断されると、査定がなされ(予備的査定と呼ぶ)、出願の内容が公告される。公告された商法について、公告から3カ月以内であれば、異議を申し立てることができる。
旧法では、公告から3カ月以内であれば、誰でも異議を申し立てることができたが、新商標法では、異議申立理由を相対的異議申立理由と絶対的異議申立理由とに分類されている。
5.登録
公告から3カ月間、異議申立がなされなかった場合、あるいは、異議申立に理由がないと判断された場合は、登録となる。
6.商標権の存続期間
登録がなされると、登録証が発行され、登録内容が公告される。
存続期間は登録日から10年である。商標権者が登録商標の継続使用を望む場合、
期間満了前12ヵ月以内に更新手続きを行う必要があり、10年ごとに更新が可能。
2014年10月8日水曜日
2014年9月12日金曜日
韓国特許出願の審査履歴を調べるには
韓国特許出願の審査履歴を調べるには
韓国特許庁のホームページ(IP KIPO)に行きます。
(ホームページは韓国語か英語を選択できます。)
Intellectual Property Information SearchでPatentを選びます。
韓国特許番号(ハイフンなし)を入力し検索します。
KIPRISの画面になり、ヒットしたら該当案件の出願状況を確認できます。
Administrativeをクリックすると、審査の経過を確認できます。
韓国特許庁のホームページ(IP KIPO)に行きます。
(ホームページは韓国語か英語を選択できます。)
Intellectual Property Information SearchでPatentを選びます。
韓国特許番号(ハイフンなし)を入力し検索します。
KIPRISの画面になり、ヒットしたら該当案件の出願状況を確認できます。
Administrativeをクリックすると、審査の経過を確認できます。
2014年9月11日木曜日
国内 墨付きカッコ【】の使用について
細かいですが、墨付きカッコ【】の使用についてご案内します。
意見書等の記載において、段落番号を引用することはよくあることと思います。
インターネット出願の意見書(送信ファイル作成)において、【0000】(墨付きカッコ~段落番号等)を使用することは可能ですが、審判請求書(送信ファイル作成)の記載においては、【0000】(墨付きカッコ)は使用すると改行されてしまいます。
<意見書の場合>
【意見の内容】の記載で【 】(墨付きカッコ~文中に段落番号を表現)を使用することは可能である。改行されず希望通りのレイアウトで送信ファイルが作成できる。
<審判請求書の場合>
【請求の理由】の記載では【 】(墨付きカッコ)を使用するとそこで改行され、希望通りのレイアウトにならない。
↑特許庁としては、意見書等の文中で墨付き【】は使用できるが、特許庁としては文中に使わないでほしいというスタンスであるので、段落を表す場合等は[0000]がよい、とのことです。
意見書等の記載において、段落番号を引用することはよくあることと思います。
インターネット出願の意見書(送信ファイル作成)において、【0000】(墨付きカッコ~段落番号等)を使用することは可能ですが、審判請求書(送信ファイル作成)の記載においては、【0000】(墨付きカッコ)は使用すると改行されてしまいます。
<意見書の場合>
【意見の内容】の記載で【 】(墨付きカッコ~文中に段落番号を表現)を使用することは可能である。改行されず希望通りのレイアウトで送信ファイルが作成できる。
<審判請求書の場合>
【請求の理由】の記載では【 】(墨付きカッコ)を使用するとそこで改行され、希望通りのレイアウトにならない。
↑特許庁としては、意見書等の文中で墨付き【】は使用できるが、特許庁としては文中に使わないでほしいというスタンスであるので、段落を表す場合等は[0000]がよい、とのことです。
請求項手数料について(欧州特許庁)
国際出願の欧州広域段階への移行(EURO-PCT)で、請求項は15を超えた各請求項につき請求項手数料が発生します。
15を超えた各請求項:EUR 235(16~50項/1項につき)
50を超えた各請求項:EUR 580(51項以降/1項につき)
請求項手数料を支払うタイミングは、移行時又はその後Rule161,162EPCの通知に応じて補正した特許請求の範囲を提出した時となります。また、請求項手数料の支払い期限は、Rule161,162EPCが発行されてから6カ月以内となるため、移行時に支払いを行うより、上記通知の際に支払うほうがよいでしょう。
15を超えた各請求項:EUR 235(16~50項/1項につき)
50を超えた各請求項:EUR 580(51項以降/1項につき)
請求項手数料を支払うタイミングは、移行時又はその後Rule161,162EPCの通知に応じて補正した特許請求の範囲を提出した時となります。また、請求項手数料の支払い期限は、Rule161,162EPCが発行されてから6カ月以内となるため、移行時に支払いを行うより、上記通知の際に支払うほうがよいでしょう。
2014年6月27日金曜日
中国における実用新案
Q.中国で事業する場合、特許の他に実用新案も注意した方がよいと聞きました。中国における実用新案の特徴や出願動向等を日本の場合と比較しつつ教えてください。
1.中国における出願動向
(1)2013年の中国における実用新案の出願件数は892,362件であり、そのうち外国人による出願は7,136件です。日本における実用新案の出願件数は7,622件であり、そのうち外国人による出願は1,657件です。ちなみに、2013年の中国における特許の出願件数は約82.5万件あり、日本における特許の出願件数は約32.8万件です。
(2)中国における実用新案の出願件数は、特許の出願件数を超えており、日本における実用新案の出願件数の約125倍にも達しています。にもかかわらず、外国人は実用新案を殆ど利用せず、軽視しているのが実情です。ちなみに、2013年に日本人が中国へ出願した特許件数は約4.1万件ですが、実用新案件数は3,048件です。
2.中国における実用新案
(1)概要
中国では、技術開発能力が高くない企業が実用新案を多く利用しています。特許と比較すると、実用新案は保護期間が短く(出願日から10年)、実体審査を経ずに登録されるため権利も不安定ですが、早期登録され、権利行使も特許と同様に行うことができます。また、特許と実用新案を同日に出願しておいて、実用新案の権利化後、特許が登録される際に実用新案権を放棄することもなされています。日本の実用新案制度も中国と似ていますが、権利行使の容易性や権利の有効性判断等に関して大きく相違しています。
(2)保護対象
中国の実用新案の保護対象は、製品の形状、構造又はそれらの組合せについて提案された実用に適した新しい考案(技術方案)です(専利法第2条第2項)。中国の実用新案では、有形的な製品のみを保護対象としているため、方法、無(定)形な物質等は保護対象ではありません。この点は日本の実用新案と同様です。
(3)審査
中国でも日本と同様に、実用新案は実体審査がなされず、方式審査を経て登録されます(専利法第40条)。但し、中国では、新規性、進歩性、実用性等の実体面を除く形式面について厳格な審査(強化方式審査)がなされています(実施細則第44条第1項第2号)。例えば、保護対象、記載要件等について、特許と同様な審査がなされ、中国では実用新案でも補正指令が出されることも珍しくありません。
(4)権利行使
中国の専利法は、日本の実用新案法にあるような実用新案技術評価書の提示(第29条の2)や実用新案権者等の責任(第29条の3)に関する規定を設けていません。このため中国では、実用新案権に基づく権利行使も特許権に基づく権利行使と同様に行うことができます。
なお、実用新案権に基づく侵害訴訟が提起された場合、裁判所は、中国特許庁が関連実用新案権について調査、分析と評価を行った上で作成した実用新案権評価報告の提出を要求することができます(専利法第61条第2項)。但し、この評価報告は裁判所が裁判を中止するか否かを判断する際の根拠として利用されるものに過ぎず、提訴時に必須ではありません。
(5)無効審判
実用新案の登録公告後、何人も無効審判を請求することができます。無効理由等は特許と基本的に同様ですが、進歩性の判断レベルが実用新案と特許で異なります(審査指南第4部分第6章4)。つまり、実用新案は「既存の技術と比べて、その実用新案が実質的特徴及び進歩を有する」レベルで進歩性が肯定されますが、特許は「既存の技術と比べて、その発明が突出した実質的特徴及び顕著な進歩を有する」レベルでないと進歩性が肯定されません(専利法第22条第3項)。
このような進歩性の判断レベルの高低は、例えば、既存技術に「技術的示唆」が存在するかを判断する際に、考慮すべき技術分野や技術数の相違として現れています(審査指南第4部第6章4)。
(6)指針
中国では、実用新案権に基づいて特許権と同様に権利行使できると共に、少なくとも進歩性に基づいて容易に無効にされることはありません。従って、模倣され易い構造的特徴があり、ライフサイクルが短い製品に関する考案については、積極的に実用新案の出願をすることをお勧めします。
逆に、中国における事業に抵触する他人の実用新案権が存在する場合、権利行使に備えて事前に無効資料(新規性を否定できる程度)を準備しておく必要があります。なお、上述した無効審判は匿名でも請求できます(専利法45条)。
その他、外国特許制度の詳細および具体的な事案についての判断は、専門家である弁理士等にご相談されることをお勧めします。
1.中国における出願動向
(1)2013年の中国における実用新案の出願件数は892,362件であり、そのうち外国人による出願は7,136件です。日本における実用新案の出願件数は7,622件であり、そのうち外国人による出願は1,657件です。ちなみに、2013年の中国における特許の出願件数は約82.5万件あり、日本における特許の出願件数は約32.8万件です。
(2)中国における実用新案の出願件数は、特許の出願件数を超えており、日本における実用新案の出願件数の約125倍にも達しています。にもかかわらず、外国人は実用新案を殆ど利用せず、軽視しているのが実情です。ちなみに、2013年に日本人が中国へ出願した特許件数は約4.1万件ですが、実用新案件数は3,048件です。
2.中国における実用新案
(1)概要
中国では、技術開発能力が高くない企業が実用新案を多く利用しています。特許と比較すると、実用新案は保護期間が短く(出願日から10年)、実体審査を経ずに登録されるため権利も不安定ですが、早期登録され、権利行使も特許と同様に行うことができます。また、特許と実用新案を同日に出願しておいて、実用新案の権利化後、特許が登録される際に実用新案権を放棄することもなされています。日本の実用新案制度も中国と似ていますが、権利行使の容易性や権利の有効性判断等に関して大きく相違しています。
(2)保護対象
中国の実用新案の保護対象は、製品の形状、構造又はそれらの組合せについて提案された実用に適した新しい考案(技術方案)です(専利法第2条第2項)。中国の実用新案では、有形的な製品のみを保護対象としているため、方法、無(定)形な物質等は保護対象ではありません。この点は日本の実用新案と同様です。
(3)審査
中国でも日本と同様に、実用新案は実体審査がなされず、方式審査を経て登録されます(専利法第40条)。但し、中国では、新規性、進歩性、実用性等の実体面を除く形式面について厳格な審査(強化方式審査)がなされています(実施細則第44条第1項第2号)。例えば、保護対象、記載要件等について、特許と同様な審査がなされ、中国では実用新案でも補正指令が出されることも珍しくありません。
(4)権利行使
中国の専利法は、日本の実用新案法にあるような実用新案技術評価書の提示(第29条の2)や実用新案権者等の責任(第29条の3)に関する規定を設けていません。このため中国では、実用新案権に基づく権利行使も特許権に基づく権利行使と同様に行うことができます。
なお、実用新案権に基づく侵害訴訟が提起された場合、裁判所は、中国特許庁が関連実用新案権について調査、分析と評価を行った上で作成した実用新案権評価報告の提出を要求することができます(専利法第61条第2項)。但し、この評価報告は裁判所が裁判を中止するか否かを判断する際の根拠として利用されるものに過ぎず、提訴時に必須ではありません。
(5)無効審判
実用新案の登録公告後、何人も無効審判を請求することができます。無効理由等は特許と基本的に同様ですが、進歩性の判断レベルが実用新案と特許で異なります(審査指南第4部分第6章4)。つまり、実用新案は「既存の技術と比べて、その実用新案が実質的特徴及び進歩を有する」レベルで進歩性が肯定されますが、特許は「既存の技術と比べて、その発明が突出した実質的特徴及び顕著な進歩を有する」レベルでないと進歩性が肯定されません(専利法第22条第3項)。
このような進歩性の判断レベルの高低は、例えば、既存技術に「技術的示唆」が存在するかを判断する際に、考慮すべき技術分野や技術数の相違として現れています(審査指南第4部第6章4)。
(6)指針
中国では、実用新案権に基づいて特許権と同様に権利行使できると共に、少なくとも進歩性に基づいて容易に無効にされることはありません。従って、模倣され易い構造的特徴があり、ライフサイクルが短い製品に関する考案については、積極的に実用新案の出願をすることをお勧めします。
逆に、中国における事業に抵触する他人の実用新案権が存在する場合、権利行使に備えて事前に無効資料(新規性を否定できる程度)を準備しておく必要があります。なお、上述した無効審判は匿名でも請求できます(専利法45条)。
その他、外国特許制度の詳細および具体的な事案についての判断は、専門家である弁理士等にご相談されることをお勧めします。
以上
(特許業務法人SANSUI国際特許事務所 代表弁理士 森岡 正往)2014年3月6日木曜日
米国 特許公報と公開公報 各選択図の相違について
審査官がその裁量により、その後の調査・審査に最も便利になるように図を選択をします。
公開公報は実体審査を行った審査官は関与しません。
実体審査の結果、審査官が将来の調査に最も便利だと考えるものを選択しますので、公開公報の選択図と特許公報の選択図とが相違することが、当然あり得ます。
選択図が相違する場合は、審査官が何かの理由で、この図面が最も将来の調査に便利だと考えたのに他なりません。
米国代理人より
公開公報は実体審査を行った審査官は関与しません。
実体審査の結果、審査官が将来の調査に最も便利だと考えるものを選択しますので、公開公報の選択図と特許公報の選択図とが相違することが、当然あり得ます。
選択図が相違する場合は、審査官が何かの理由で、この図面が最も将来の調査に便利だと考えたのに他なりません。
米国代理人より
2014年2月20日木曜日
インドネシアの特許制度について
A.
1.インドネシアの概要
(1)インドネシアは、総面積が約192万km2、総人口が約2億3千万人、首都はジャカルタ、公用語はインドネシア語です。日本の特許法等に相当する法律として、2001年8月1日施行の特許法があります。インドネシアには、日本のような無審査の実用新案制度はありませんが、審査を行う小特許制度があり、また意匠制度および商標制度もあります。
(2)インドネシアが加盟している知財に関連した主な条約として、パリ条約 、PCT条約、ベルヌ条約等があり、WIPOやWTOにも加盟していますが、マドリッド・プロトコルには加入していません。特許出願の多く(約90%以上)は、外国(米国、日本等)からの出願です。
2.特許出願の手続
(1)出願書類
特許出願に必要な書類は、願書、明細書、クレーム、必要な図面および要約を公用語であるインドネシア語で提出する必要があります。この点は日本と同様です。但し、インドネシアでは、英語でも出願できますが、この場合、その出願日から30日以内にインドネシア語による翻訳文を提出する必要があります。
(2)その他の書類
①委任状
現地代理人を使う場合、出願人が署名した委任状が必要となりますが、認証は不要です。この点は日本と同様です。
②譲渡証
出願人が発明者でない場合には、譲渡人および譲受人が署名した譲渡証が必要となりますが、この場合も認証は不要です。なお、日本では出願時に譲渡証は要求されません。
③優先権証明書は、日本と同様、優先日から16月以内に提出しなければなりませんが、1月単位で延長が認められます。その言語が英語以外の場合、フロントページの英訳文を優先権証明書と共に提出します。
3.特許出願の審査
(1)特許要件
発明が不特許事由に該当せず、新規性、進歩性および産業上の利用性を有することが要件です。概略は基本的に日本の特許要件と同様です。なお、インドネシアで認められる小特許は、進歩性を問わない点で、日本の実用新案とは異なります。
①不特許発明:次の発明は特許を受けることができません。
・芸術的な創造物
・発見や単なる情報の呈示
・科学的な発見や理論、算術的方法、コンピュータプログラム自体
・人体および動物に対する検査、処置、治療方法または手術方法等
・法規、宗教規範、公序良俗等に反する場合等
②新規性
・公知、公用および刊行物公知により新規性を喪失します。
・基準は出願日(優先日)であり、文献公知は世界主義であり、公知公用は国内主義です。
・新規性喪失の例外規定もあり、公知日から6月以内(試験・研究等の場合)または12月以内(外国博覧会出品等の場合)に出願することが条件です。
③進歩性
当該技術に関する通常の専門知識を有する者にとってそれ以前には予期し得ない事項から成る発明は、進歩性を有するとされます。
発明が予期し得ない事項から構成されるものではないという判断は、特許出願をした時(優先権の主張を伴う場合には最初の出願がなされた時)現に存在した専門知識を査定することにより行われます。
④産業上の利用性
出願書類に説明された態様で産業において実施され得る発明は産業上利用可能なものとされます。
(2)方式審査・出願公開
① 願書・明細書等が提出されると特許出願は方式審査の対象とされます。出願書類の不備や出願費用の不納には補正命令がなされ、3月以内に瑕疵が治癒しないと、出願は取下擬制されます。
②出願書類に不備がなく、費用が適正に納付されると、日本の場合と同様に、出願日(優先日)から18月経過後、出願公開されます。なお、手数料を納付することにより早期公開も可能です。
③出願公開されると、公開日から6月間、異議申立てが可能です。
④日本で認められる補償金請求権による仮保護はありません。
(3)実体審査
①出願人は、出願日から36月以内(小特許の場合は出願日から6月以内)に審査請求をすることにより、特許要件に係る実体審査を受けることができます。その納付をしない場合、出願は取下擬制されます。なお、日本では、出願日から3年以内に審査請求料を納付しなければ取下擬制されます。
②審査官は、出願人に対して、対応外国出願の調査報告書や審査結果を提出するよう要求することができます。日本にはこのような制度がありません。
③ 特許要件が満たされていないと審査官が判断したとき、応答期限(通常3月間)を指定して拒絶理由が通知されます。これに対して出願人は意見書や明細書等の補正書を提出することができます。拒絶理由が解消していないと判断されると拒絶査定がなされますが、出願人はその通知日から3月以内に審判請求をすることもできます。
一方、審査の結果、特許要件が満たされていると判断された場合、特許付与通知がなされ、特許付与料金を納付すると、特許は登録され、特許権が発生します。これらの概略は日本も同様です。
4.PCT出願の国内移行手続
優先日から31月以内(手数料の納付により32月まで延長可能)に、国内移行の請求書と国際出願の明細書等の翻訳文を提出する必要があります。日本では、優先日から30月以内に国内書面を提出すれば、翻訳文の提出には2月の特例期間が付加されます。
5.特許権の存続
①存続期間は、出願日(国際出願日を含む)から20年間です。この点は日本と同様です。
②年金は、出願日から起算して納付します。特許日から1年以内にそれまでの累積年金を一括納付し、それ以降は毎年納付(納付期限は対応する出願日)する必要があります。 日本では、特許査定後に3年分を一時納付した後、登録後から毎年納付する必要がありますが、特許前に対する累積年金(いわゆる維持年金)の支払いは不要です。
6.特許後の手続
日本と同様な無効審判制度はインドネシアにはありません。インドネシアで特許を取消すには、商務裁判所に提訴する必要があります。
その他、外国特許制度の詳細および具体的な事案についての判断は、専門家である弁理士等にご相談されることをお勧めします。
以上
(特許業務法人SANSUI国際特許事務所 代表弁理士 森岡 正往)
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