中国特許出願
拒絶査定・復審請求について
<請求手続>
・応答期限:拒絶査定に不服がある場合は、拒絶査定通知を受領した日から3ヶ月以内に、中国特許庁審判部に復審請求(審判請求)を提出することが出来る。
・提出書類:復審請求書及びその理由を説明して提出する必要があり、理由を後日補充することは不可。補正のタイミングは、復審請求時もしくは、復審通知書に回答する際に提出することが出来る(実施細則第61条)。
↓
<形式審査>
復審請求を提出した場合、形式審査が行われ、問題無い場合は、「復審請求受理通知」が発行される。形式違反が存在する場合は、補正命令がなされ、その命令から15日以内に補正しなければならない。
↓
<前置審査>
①補正の有無に拘らず、拒絶査定を下した元の審査部において再度審査を行う。
(実施細則第63条)
②元の審査部が拒絶の取消に同意する場合は、審判部は合議体による審理を行わずに元の審査部において、再審の決定を行い、復審請求人に通知される。(実施細則第62条)
③元の審査部が拒絶査定を維持する場合は、合議体により審査される。
↓
<合議審査>
3名~5名で結成される合議体で審査が行われる。
合議体は以下①~④について「復審通知書」を送付する。回答は、復審通知書を受領した日から1ヶ月以内に指摘された箇所に対して書面による回答を行わなければならない。
①拒絶査定を維持する決定の場合。
②復審請求人が補正を行うことにより、拒絶査定の取消が可能となる場合。
③更なる証拠や説明が必要である場合。
④拒絶査定では示されていない理由や引例がある場合。
↓
<復審の決定>
以下において「復審決定書」を送付する。(専利法第41条第1項)
①復審請求が成立せず、拒絶査定を維持する。
②復審請求が成立して、拒絶査定を取り消す。
③復審請求人が補正を行うことにより、拒絶査定の取消が可能となる場合。
↓
<不服申立>
出願人は、復審委員会の決定に不服があるときは、その通知を受領してから3ヶ月
以内に人民法院に提訴することが出来る。(専利法第41条第2項)
2015年10月28日水曜日
2015年10月26日月曜日
インド特許出願
インド特許出願
今回は、インド特許における注意点をご案内いたします。
1.対応外国出願に関する情報の提出義務について
インド特許法第8条及び特許規則12条
(1) 第8条(1)
提出内容:外国出願の情報(出願国、出願日、出願番号、公開日、公開番号、出願の状態、公開日、登録日等)を記載した陳述書を様式3(規則12(1))により提出する。
①同様式は出願人が自主的に提出する必要があり、提出期限は出願時から6ヶ月以内であり、提出後に関連する外国出願を行った場合、その出願時から6ヶ月以内に陳述書を提出しなければならない。
②外国出願の情報に変更が生じた場合、インド出願が登録になるまで随時更新して提出が必要。
(2) 第8条(2)
対応外国出願のオフィスアクション等の情報の提出については、長官から要求があった場合に提出が必要。提出期限は、長官の要求時から6ヶ月以内(規則12(3))
2. 拒絶理由通知の対応について
拒絶理由通知への応答期間の規定はない。ただし、最初の拒絶理由通知が発行されてから、アクセプタンス期間(最初の拒絶理由通知が発行されてから12ヶ月)内に、特許出願を特許付与可能な状態にしなければ、出願は放棄されたものとみなされてしまう(延長不可)。
2回目以降の拒絶理由通知に対しても、応答はアクセプタンス期間内に行わなければならない。
(第21条、規則24B(4))
3. 登録後の対応について
特許後は、実施報告の提出が必要(インド特許法146条)。実施報告は、1月~12月までの実施状況を翌年の3月31日までに提出しなければならず、報告義務を怠ると、規定上、100万インドルピー以下の罰金。
実施していない場合でも、例えば、実施予定、調査中など記載して、提出が必要(現地代理人に書き方については確認すると良い)
今回は、インド特許における注意点をご案内いたします。
1.対応外国出願に関する情報の提出義務について
インド特許法第8条及び特許規則12条
(1) 第8条(1)
提出内容:外国出願の情報(出願国、出願日、出願番号、公開日、公開番号、出願の状態、公開日、登録日等)を記載した陳述書を様式3(規則12(1))により提出する。
①同様式は出願人が自主的に提出する必要があり、提出期限は出願時から6ヶ月以内であり、提出後に関連する外国出願を行った場合、その出願時から6ヶ月以内に陳述書を提出しなければならない。
②外国出願の情報に変更が生じた場合、インド出願が登録になるまで随時更新して提出が必要。
(2) 第8条(2)
対応外国出願のオフィスアクション等の情報の提出については、長官から要求があった場合に提出が必要。提出期限は、長官の要求時から6ヶ月以内(規則12(3))
2. 拒絶理由通知の対応について
拒絶理由通知への応答期間の規定はない。ただし、最初の拒絶理由通知が発行されてから、アクセプタンス期間(最初の拒絶理由通知が発行されてから12ヶ月)内に、特許出願を特許付与可能な状態にしなければ、出願は放棄されたものとみなされてしまう(延長不可)。
2回目以降の拒絶理由通知に対しても、応答はアクセプタンス期間内に行わなければならない。
(第21条、規則24B(4))
3. 登録後の対応について
特許後は、実施報告の提出が必要(インド特許法146条)。実施報告は、1月~12月までの実施状況を翌年の3月31日までに提出しなければならず、報告義務を怠ると、規定上、100万インドルピー以下の罰金。
実施していない場合でも、例えば、実施予定、調査中など記載して、提出が必要(現地代理人に書き方については確認すると良い)
2015年7月20日月曜日
審査請求料 特許料の軽減申請等
「発明」のQ&A
Q:特許料が1/3になると聞きましたが、詳しく教えてください。
A
以前より、個人・法人、研究開発型中小企業等を対象にした特許料等の減免制度はありましたが、平成26年4月1日より新たな軽減措置が施行され、当該軽減措置を受けることによって、国内出願を行う場合には「審査請求料」と「特許料」が、国際出願を行う場合には「調査手数料・送付手数料・予備審査手数料」が、それぞれ1/3に軽減されるようになりました。ここでは、国内出願を行う場合における「審査請求料」と「特許料」の軽減措置についてご説明します。
(1)対象者
以下の要件を満たす出願人が軽減措置を受けることができます。
①小規模の個人事業主(従業員数が20人以下(商業又はサービス業の場合には5人以下))
②事業開始後10年未満の個人事業主
③小規模企業(法人)(従業員数が20人以下(商業又はサービス業の場合には5人以下))
④設立後10年未満で資本金3億円以下の法人
なお、①③における「商業又はサービス業」とは、卸売業、小売業又はサービス業のことをいいます。
また、③④の場合において、大企業の子会社など、支配法人のいる場合は除かれます。
(2)軽減措置の内容
・審査請求料:1/3に軽減
平成26年4月~平成30年3月までに審査請求を行うものが対象になります。
・1~10年分の特許料:1/3に軽減
平成26年4月~平成30年3月までに審査請求が行われた案件が対象になります。
(3)手続き
原則として、出願審査請求書又は特許料納付書を提出する際に、軽減申請書に必要書類を添付して特許庁に提出します。
しかしながら、軽減の要件を満たしているのに軽減申請を行わずに審査請求料又は特許料を納付してしまった場合には、納付後1年以内であれば、後からでも軽減申請を行うことにより、既納手数料の返還を受けることができます。ただし、審査請求料の場合には、特許出願が特許庁に継続していることが要件となりますので、既に特許されている場合等においては、1年以内であっても後から軽減措置を受けることはできません。
(4)共同出願の場合
・共同出願人のそれぞれが上記(1)の要件を満たしている場合には、それぞれが軽減申請を行う必要があります。
・共同出願人のうち、一部の出願人のみが上記(1)の要件を満たしている場合には、当該一部の出願人が軽減申請を行うことにより、当該一部の出願人の持分に応じた金額が免除されます。
(5)その他
審査請求料の軽減措置を受けるには審査請求時に上記(1)の要件を満たす必要があり、特許料の軽減措置を受けるには特許料の納付時に上記(1)の要件を満たす必要があります。よって、例えば、出願時には上記(1)の要件を満たしていなかった者であっても、審査請求時において上記(1)の要件を満たしている場合には、審査請求料の軽減措置を受けることができます。また、審査請求料の軽減措置を受けた者であっても、特許料の納付時において上記(1)の要件を満たしていなければ、特許料の軽減措置を受けることはできません。
なお、上記の内容はあくまでも国内出願の場合であって、国際出願においては要件が異なります。
Q:特許料が1/3になると聞きましたが、詳しく教えてください。
A
以前より、個人・法人、研究開発型中小企業等を対象にした特許料等の減免制度はありましたが、平成26年4月1日より新たな軽減措置が施行され、当該軽減措置を受けることによって、国内出願を行う場合には「審査請求料」と「特許料」が、国際出願を行う場合には「調査手数料・送付手数料・予備審査手数料」が、それぞれ1/3に軽減されるようになりました。ここでは、国内出願を行う場合における「審査請求料」と「特許料」の軽減措置についてご説明します。
(1)対象者
以下の要件を満たす出願人が軽減措置を受けることができます。
①小規模の個人事業主(従業員数が20人以下(商業又はサービス業の場合には5人以下))
②事業開始後10年未満の個人事業主
③小規模企業(法人)(従業員数が20人以下(商業又はサービス業の場合には5人以下))
④設立後10年未満で資本金3億円以下の法人
なお、①③における「商業又はサービス業」とは、卸売業、小売業又はサービス業のことをいいます。
また、③④の場合において、大企業の子会社など、支配法人のいる場合は除かれます。
(2)軽減措置の内容
・審査請求料:1/3に軽減
平成26年4月~平成30年3月までに審査請求を行うものが対象になります。
・1~10年分の特許料:1/3に軽減
平成26年4月~平成30年3月までに審査請求が行われた案件が対象になります。
(3)手続き
原則として、出願審査請求書又は特許料納付書を提出する際に、軽減申請書に必要書類を添付して特許庁に提出します。
しかしながら、軽減の要件を満たしているのに軽減申請を行わずに審査請求料又は特許料を納付してしまった場合には、納付後1年以内であれば、後からでも軽減申請を行うことにより、既納手数料の返還を受けることができます。ただし、審査請求料の場合には、特許出願が特許庁に継続していることが要件となりますので、既に特許されている場合等においては、1年以内であっても後から軽減措置を受けることはできません。
(4)共同出願の場合
・共同出願人のそれぞれが上記(1)の要件を満たしている場合には、それぞれが軽減申請を行う必要があります。
・共同出願人のうち、一部の出願人のみが上記(1)の要件を満たしている場合には、当該一部の出願人が軽減申請を行うことにより、当該一部の出願人の持分に応じた金額が免除されます。
(5)その他
審査請求料の軽減措置を受けるには審査請求時に上記(1)の要件を満たす必要があり、特許料の軽減措置を受けるには特許料の納付時に上記(1)の要件を満たす必要があります。よって、例えば、出願時には上記(1)の要件を満たしていなかった者であっても、審査請求時において上記(1)の要件を満たしている場合には、審査請求料の軽減措置を受けることができます。また、審査請求料の軽減措置を受けた者であっても、特許料の納付時において上記(1)の要件を満たしていなければ、特許料の軽減措置を受けることはできません。
なお、上記の内容はあくまでも国内出願の場合であって、国際出願においては要件が異なります。
2015年7月10日金曜日
先使用権を立証するための公証制度について
「発明」のQ&A
Q.先使用権を立証するための証拠の証拠力を高めるために、公証制度を利用することが有効であると聞きました。公証制度について教えて下さい。
A.
発明を特許出願しないで、ノウハウとして秘匿した状態で実施する場合、他社が同じ発明について特許を取得したときに備えて、先使用権を立証するための証拠を予め準備をしておくことが望まれます。
この場合、証拠の証拠力を高めるために、証拠の成立の日や証拠が改ざんされていないことなどを証明する必要があります。このような証明のために、公証制度を利用することが有効です。
(1)公証制度とは
公証人が、私署証書に確定日付を付与したり、公正証書を作成したりすることで、法律関係や事実の明確化ないし文書の証拠力の確保を図り、私人の生活の安定や紛争の予防を図ろうとするもの。
・公証人:判事、検事、法務事務官などを長年勤めた人から法務大臣が任命する。
・私署証書:署名、署名押印又は記名押印のある私文書。
・公正証書:公証人が、当事者の依頼に応じて、作成する公文書。
(2)公証人が提供する主な法律サービス
①確定日付
公証役場には「確定日付印」が備え付けられており、私署証書に確定日付を押印してもらうことにより、私署証書がその日付に存在していたことを証明できる。
書類の作成日が証明されるものではありませんが、確定日付の日に書類が存在していたことが証明できます。
書類を封筒に入れて公証役場で封印し、確定日付を付与してもらうこともできます。この場合、封筒に封入された書類は確定日付以前に作成され、また確定日付以降に改ざんされていないことが証明されます。
書類だけでなく、物品の場合は、物品を段ボール箱に入れて公証役場で封印し、確定日付を付与してもらうこともできます。この場合も同様に、確定日付以前に物品が成立していたこと、確定日付以後に改ざんされていないことが証明できます。
②事実実験公正証書
事実実験公正証書は、公証人が実験、すなわち五感の作用で直接体験した事実に基づいて作成する公正証書。
例えば、工場内で行う製造方法について将来的に先使用権を証明する必要性がある場合に備えて、公証人を現地工場に招き、使用する材料、機械設備の構造・動作、製造工程等を直接見聞してもらい、そして公証人が認識した結果に基づいて公正証書を作成してもらいます。先使用権を立証する必要が生じたときに、この公正証書を裁判所等に提出して、工場内で実施している発明の内容を証明することができます。
③私署証書の認証
私署証書につき、その署名・記名押印が作成名義人本人によってされたことを公証人が証明するもの。
各種書類について、公証人の面前で書類に作成人が署名・記名押印し、公証人の認証をもらうことによって、書類の作成者が証明されます。
画像データ等を記録したDVDなどのように文書でない物でも、封筒や箱に封入し、作成者の署名・記名押印した説明書について認証を受け、これを封筒や箱に添付することにより、DVDなどの作者を証明することも可能です。
④宣誓認証
公証人が私署証書に認証を与える場合において、作成者本人が公証人の面前で証書の記載が真実であることを宣誓したうえで、公証人の面前で書類に作成人が署名・記名押印し、公証人が認証を与えるもの。
宣誓認証は、公証人が「証書の内容が虚偽であることを知りながら宣誓した場合には過料に処せられる」ことを告知した上で付与されるので、証書に記載された内容の真実性が担保されることになります。
また、同じ内容の証書を2通用意し、1通は公証役場に保存されるので、内容の改ざんがないことを証明することができます。
⑤電子公証制度
電子文書の形(パソコンに読み込める電子ファイル)になっている私署証書について、次の公証サービスが利用できる。
・私署証書の認証《電磁的記録の認証》
・電子文書に確定日付の付与《日付情報の付与》
・認証又は確定日付の付与を嘱託した電子文書を20年間保管《電磁的記録の保存》
・認証された電子文書又は確定日付が付与された電子文書の謄本の作成《同一の情報の提供》
・認証された電子文書又は確定日付が付与された電子文書が真正であることの証明《情報の同一性に関する証明》
公証制度の具体的な内容や、公証サービスの利用につきましては、公証役場にご相談ください。
Q.先使用権を立証するための証拠の証拠力を高めるために、公証制度を利用することが有効であると聞きました。公証制度について教えて下さい。
A.
発明を特許出願しないで、ノウハウとして秘匿した状態で実施する場合、他社が同じ発明について特許を取得したときに備えて、先使用権を立証するための証拠を予め準備をしておくことが望まれます。
この場合、証拠の証拠力を高めるために、証拠の成立の日や証拠が改ざんされていないことなどを証明する必要があります。このような証明のために、公証制度を利用することが有効です。
(1)公証制度とは
公証人が、私署証書に確定日付を付与したり、公正証書を作成したりすることで、法律関係や事実の明確化ないし文書の証拠力の確保を図り、私人の生活の安定や紛争の予防を図ろうとするもの。
・公証人:判事、検事、法務事務官などを長年勤めた人から法務大臣が任命する。
・私署証書:署名、署名押印又は記名押印のある私文書。
・公正証書:公証人が、当事者の依頼に応じて、作成する公文書。
(2)公証人が提供する主な法律サービス
①確定日付
公証役場には「確定日付印」が備え付けられており、私署証書に確定日付を押印してもらうことにより、私署証書がその日付に存在していたことを証明できる。
書類の作成日が証明されるものではありませんが、確定日付の日に書類が存在していたことが証明できます。
書類を封筒に入れて公証役場で封印し、確定日付を付与してもらうこともできます。この場合、封筒に封入された書類は確定日付以前に作成され、また確定日付以降に改ざんされていないことが証明されます。
書類だけでなく、物品の場合は、物品を段ボール箱に入れて公証役場で封印し、確定日付を付与してもらうこともできます。この場合も同様に、確定日付以前に物品が成立していたこと、確定日付以後に改ざんされていないことが証明できます。
②事実実験公正証書
事実実験公正証書は、公証人が実験、すなわち五感の作用で直接体験した事実に基づいて作成する公正証書。
例えば、工場内で行う製造方法について将来的に先使用権を証明する必要性がある場合に備えて、公証人を現地工場に招き、使用する材料、機械設備の構造・動作、製造工程等を直接見聞してもらい、そして公証人が認識した結果に基づいて公正証書を作成してもらいます。先使用権を立証する必要が生じたときに、この公正証書を裁判所等に提出して、工場内で実施している発明の内容を証明することができます。
③私署証書の認証
私署証書につき、その署名・記名押印が作成名義人本人によってされたことを公証人が証明するもの。
各種書類について、公証人の面前で書類に作成人が署名・記名押印し、公証人の認証をもらうことによって、書類の作成者が証明されます。
画像データ等を記録したDVDなどのように文書でない物でも、封筒や箱に封入し、作成者の署名・記名押印した説明書について認証を受け、これを封筒や箱に添付することにより、DVDなどの作者を証明することも可能です。
④宣誓認証
公証人が私署証書に認証を与える場合において、作成者本人が公証人の面前で証書の記載が真実であることを宣誓したうえで、公証人の面前で書類に作成人が署名・記名押印し、公証人が認証を与えるもの。
宣誓認証は、公証人が「証書の内容が虚偽であることを知りながら宣誓した場合には過料に処せられる」ことを告知した上で付与されるので、証書に記載された内容の真実性が担保されることになります。
また、同じ内容の証書を2通用意し、1通は公証役場に保存されるので、内容の改ざんがないことを証明することができます。
⑤電子公証制度
電子文書の形(パソコンに読み込める電子ファイル)になっている私署証書について、次の公証サービスが利用できる。
・私署証書の認証《電磁的記録の認証》
・電子文書に確定日付の付与《日付情報の付与》
・認証又は確定日付の付与を嘱託した電子文書を20年間保管《電磁的記録の保存》
・認証された電子文書又は確定日付が付与された電子文書の謄本の作成《同一の情報の提供》
・認証された電子文書又は確定日付が付与された電子文書が真正であることの証明《情報の同一性に関する証明》
公証制度の具体的な内容や、公証サービスの利用につきましては、公証役場にご相談ください。
2015年7月9日木曜日
複数の国内優先権主張を伴う出願の公開時期について
国内優先権主張を伴う出願の公開は、優先日より1年6月です。
しかし、複数の優先権主張を伴う出願の場合は、優先権主張したうちの直近の件の出願日を基準として1年6月経過後に公開されます。
これは、条文上には書かれていません。特許庁の運用は以下の通りです。
●国内優先権主張1件
出願日
①平成26年 1月 9日
②平成26年 5月15日(①を国内優先)
→①の優先日平成26年 1月 9日から1年6月経過後公開
●国内優先権主張2件
出願日
①平成26年 1月 9日
②平成26年 5月15日(①を国内優先)
③平成26年 12月29日(①②を国内優先)
→②の出願日平成26年 5月15日から1年6月経過後公開
(→→よって③の公開は平成27年11月29日経過後)
注意:複数の国内優先権主張を伴う場合、最先の日が起算日とならない。(運用上)
直近の②が1年4月でみなし取り下げとなり、この取下げが確定した後公開手続きに入るため。
しかし、複数の優先権主張を伴う出願の場合は、優先権主張したうちの直近の件の出願日を基準として1年6月経過後に公開されます。
これは、条文上には書かれていません。特許庁の運用は以下の通りです。
●国内優先権主張1件
出願日
①平成26年 1月 9日
②平成26年 5月15日(①を国内優先)
→①の優先日平成26年 1月 9日から1年6月経過後公開
●国内優先権主張2件
出願日
①平成26年 1月 9日
②平成26年 5月15日(①を国内優先)
③平成26年 12月29日(①②を国内優先)
→②の出願日平成26年 5月15日から1年6月経過後公開
(→→よって③の公開は平成27年11月29日経過後)
注意:複数の国内優先権主張を伴う場合、最先の日が起算日とならない。(運用上)
直近の②が1年4月でみなし取り下げとなり、この取下げが確定した後公開手続きに入るため。
2015年4月7日火曜日
韓国特許出願 拒絶査定時の対応について
韓国 拒絶査定受領時の対応について。
拒絶査定された出願人に対し、審査官に再度審査を受けるためには、特許拒絶査定不服審判の請求後30日以内に補正書を提出して審査前置段階に進まなければならなかったが、審査前置制度を廃止し、再審査請求制度が導入されている。これによって、特許拒絶査定を受けた出願人は、特許拒絶査定不服審判を請求しなくても、再審査請求を通じて審査官に再度審査を受けることができるようになっている。
再審査請求と不服審判請求について概要を記す。
①再審査請求
注意点:再審査請求は、最初拒絶査定を受けた場合のみ可能。再審査請求後、再拒絶査定を受けた場合にすることができない。
拒絶査定に対して不服審判を請求した後では再審査請求できない。
再審査請求と同時に補正をしなければならない。
また、再審査請求と同時に分割出願が可能。
再審査請求後、再拒絶査定を受けた場合には不服審判が請求でき、分割出願が可能。ただし、補正はできない。
②不服審判請求
注意点:不服審判請求時に補正はできない。
不服審判請求と同時に分割出願が可能。
審判請求後、棄却審決を受けた場合、さらなる補正および分割出願の機会はない。
よって、拒絶査定を受けた場合、出願人は、審査官の拒絶査定に関する立場を覆す可能性があるか否か、拒絶査定に対し、審判にて争う実益があるか否か、分割出願するか否か等を考慮して、再審査請求および不服審判請求を選ばなければならない。
選択可能な対応方案として、
補正したい場合は、不服審判請求をせずに再審査請求をする必要がある。この場合、再審査請求時に分割出願が可能であるが、再審査後に再拒絶査定を受けた場合、不服審判請求ができ、その期間内にも分割出願が可能であるため、分割出願のタイミングを考慮する必要がある。
補正したくない場合は、不服審判請求をする。この場合は、棄却審決に備え、分割出願するか否かを考慮する必要がある。
拒絶査定された出願人に対し、審査官に再度審査を受けるためには、特許拒絶査定不服審判の請求後30日以内に補正書を提出して審査前置段階に進まなければならなかったが、審査前置制度を廃止し、再審査請求制度が導入されている。これによって、特許拒絶査定を受けた出願人は、特許拒絶査定不服審判を請求しなくても、再審査請求を通じて審査官に再度審査を受けることができるようになっている。
再審査請求と不服審判請求について概要を記す。
①再審査請求
注意点:再審査請求は、最初拒絶査定を受けた場合のみ可能。再審査請求後、再拒絶査定を受けた場合にすることができない。
拒絶査定に対して不服審判を請求した後では再審査請求できない。
再審査請求と同時に補正をしなければならない。
また、再審査請求と同時に分割出願が可能。
再審査請求後、再拒絶査定を受けた場合には不服審判が請求でき、分割出願が可能。ただし、補正はできない。
②不服審判請求
注意点:不服審判請求時に補正はできない。
不服審判請求と同時に分割出願が可能。
審判請求後、棄却審決を受けた場合、さらなる補正および分割出願の機会はない。
よって、拒絶査定を受けた場合、出願人は、審査官の拒絶査定に関する立場を覆す可能性があるか否か、拒絶査定に対し、審判にて争う実益があるか否か、分割出願するか否か等を考慮して、再審査請求および不服審判請求を選ばなければならない。
選択可能な対応方案として、
補正したい場合は、不服審判請求をせずに再審査請求をする必要がある。この場合、再審査請求時に分割出願が可能であるが、再審査後に再拒絶査定を受けた場合、不服審判請求ができ、その期間内にも分割出願が可能であるため、分割出願のタイミングを考慮する必要がある。
補正したくない場合は、不服審判請求をする。この場合は、棄却審決に備え、分割出願するか否かを考慮する必要がある。
春の社員旅行
・ 1日目:京都、城崎温泉
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春限定・都路理の桜パフェ!京都到着早々、
到着後すぐの甘味処でした。
それにしても、三色の白玉は色鮮やかでまさに春です。
昼食前に、三条の桜並木道をお散歩。雨の京都も風情があって楽しみました。
昼食後は、京都から福知山方向を通って、車で約3時間、宿泊先の城崎温泉に到着です。
新鮮なお魚と但馬牛をおなかいっぱい頂き、外湯巡りを楽しみました。
・ 2日目:城崎温泉~出石、伊根そして天橋立
城崎ロープウェイにのり、約7分、中間の温泉寺を経由して、大師山の頂上を目指します。途中、満開のソメイヨシノや山桜を見ることが出来ました。
標高230Mから眺める温泉街。
頂上からの温泉街の眺めもまた格別。
残念ながら、晴れの日であれば見ることが出来る、日本海や丹後半島を見渡すことが出来ませんでした。
ロープウェイのふもとで、城崎の源泉を利用して、自分で作る温泉玉子。できたて熱々の温泉玉子を食べる機会もあまりないので、その雰囲気を楽しむことが出来ました。
お昼は出石の皿そばに挑戦!ワンオーダー5皿。まずはそばとつゆだけで、次に薬味、生卵を入れて味わい、最後に山芋を入れて楽しみます。
天気も回復して伊根そして天橋立に向かい、最後は青空。素晴らしい景色を眺めることが出来ました。
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