PCT国際出願・マドプロ出願をすると、正規の機関(国際事務局・国際調査機関/国際予備審査機関・各国官庁)からいろいろな通知が送られてきます。
ところが、たまに、それら正規の機関ではない第三者から、支払いを求める通知が届くことがあります。通知の内容は、「お金を払えば国際出願を登録しますよ」というようなものです。
しかし、PCT国際出願・マドプロ出願においては、このような請求は一切していません。国際公開・国際登録の際にはお金はかかりません。
もしこのような通知を受け取られたら、まずはご相談下さい。
あやしい通知かどうか分からないときは、特許庁のホームページや国際事務局のホームページもご覧下さい。
2012年2月14日火曜日
2012年2月13日月曜日
出願取下と放棄
出願取下と出願放棄の違いはどうなっているのでしょうか?
どちらも提出すれば、先願の地位がなくなりますので、効果は同じです。
違いは意思の表れにあるようです。
放棄…権利を放棄した。再度出願する意思はない。
取下…やもえず(?)取下げした。権利取得したい意思はある→再度、出願する意思がある。
どちらも提出すれば、先願の地位がなくなりますので、効果は同じです。
違いは意思の表れにあるようです。
放棄…権利を放棄した。再度出願する意思はない。
取下…やもえず(?)取下げした。権利取得したい意思はある→再度、出願する意思がある。
手続補正書の記載順
手続補正書の記載の順番について、
弊所では、【手続補正1】…特許請求の範囲、【手続補正2】…明細書、……
と記載していますが、
現出願では、書類順でいくと明細書の次に特許請求の範囲ですね。
ということは? 【手続補正1】…明細書、【手続補正2】…特許請求の範囲、……
いえいえ、
特許庁回答はどちらでもよいということです。
弊所では、【手続補正1】…特許請求の範囲、【手続補正2】…明細書、……
と記載していますが、
現出願では、書類順でいくと明細書の次に特許請求の範囲ですね。
ということは? 【手続補正1】…明細書、【手続補正2】…特許請求の範囲、……
いえいえ、
特許庁回答はどちらでもよいということです。
2012年2月10日金曜日
欧州特許出願の維持年金について
外国出願では、国によって年金のスタート時期が異なります。出願日を起算日としてスタートする国もあれば、登録日を起算日としてスタートする国もあります。
今回は、欧州(EP)特許出願の維持年金についてお話します。
(1)EP特許出願では、出願維持年金といって、EP出願日から2年後に年金(第3年度)を支払います。
(2)一方、国際出願からEPへ移行出願する場合は、国際出願日から2年後に第3年度年金を支払います。通常、移行手続きを終えてから数ヶ月で第3年度年金の納付期限日がやってくると思います。
では、出願と同時に年金を支払うことはあるでしょうか?
(3)優先権主張のない国際出願からEPへ移行する場合は、移行出願と同時に第3年度年金を支払います。優先権主張のない国際出願からEPへ移行する移行期限は、国際出願日から31ヶ月(2年7ヶ月)です。ということは、移行する時には既に第3年度年金の納付期限日(国際出願から2年)が到来していますね!
*国際出願の移行期限は、優先日から30ヶ月となっています(EPのように31ヶ月の国もあります)。優先権主張のない国際出願の場合は、国際出願日から数えて30ヶ月です(EPにように31ヶ月の国もあります)。
以上
今回は、欧州(EP)特許出願の維持年金についてお話します。
(1)EP特許出願では、出願維持年金といって、EP出願日から2年後に年金(第3年度)を支払います。
(2)一方、国際出願からEPへ移行出願する場合は、国際出願日から2年後に第3年度年金を支払います。通常、移行手続きを終えてから数ヶ月で第3年度年金の納付期限日がやってくると思います。
では、出願と同時に年金を支払うことはあるでしょうか?
(3)優先権主張のない国際出願からEPへ移行する場合は、移行出願と同時に第3年度年金を支払います。優先権主張のない国際出願からEPへ移行する移行期限は、国際出願日から31ヶ月(2年7ヶ月)です。ということは、移行する時には既に第3年度年金の納付期限日(国際出願から2年)が到来していますね!
*国際出願の移行期限は、優先日から30ヶ月となっています(EPのように31ヶ月の国もあります)。優先権主張のない国際出願の場合は、国際出願日から数えて30ヶ月です(EPにように31ヶ月の国もあります)。
以上
2012年2月3日金曜日
DAS デジタルアクセスサービス
PCT出願をする際、優先権書類の提出はDAS(デジタルアクセスサービス)を利用しています。
従来の「優先書類の送付請求」は1400円かかるところ、DASは無料です。
(1)出願ソフトでアクセスコード付与請求書を提出
(2)発送書類にてアクセスコード通知書を受領(ここにアクセスコードの記載あり)
(3)WIPOのサイトに優先権基礎の出願番号アクセスコードでアクセス
(4)確認結果のEメール(OKかNG)OKの場合DASの利用可能の通知の案内あり
(5)DAS(WIPO)でアクセス管理リストを設定~DASによる優先権書類の取得を許可する特許庁を設定
注意1)願番の下6桁以下のものは頭にゼロを含めて6桁とすること。
注意2)パリ優先で日本出願する場合、基礎がPCT出願の場合はこのDAS機能は使用できません。
中村
登録:
投稿 (Atom)