2012年12月26日水曜日

ベトナム特許法


「発明」のQ&A

Q.ベトナムに進出して、現地で商品の生産および販売を行う予定です。そこでベトナムの特許制度について、日本の特許制度と比較しつつ教えてください。

A.

1.ベトナムの概要
(1)ベトナムは、総面積が約33万km2 、総人口が約8800万人、首都はハノイ、公用語はベトナム語です。日本の特許法等に相当する法律として、知的財産法が2006年7月1日から発効されています。
(2)ベトナムが加盟している知財に関連した主な条約として、パリ条約 、WIPO条約、PCT条約、マドリッド協定などがあります。

2.特許出願の手続
(1)出願書類
 特許出願に必要な書類は、明細書、クレーム、必要な図面および要約を公用語であるベトナム語で提出する必要があります。この点は日本と同様です。
(2)その他の書類
 ①委任状は、出願日から3ヶ月以内に提出します。
 ②優先権証明書は、出願日から3月以内に提出します。
   日本では、最先の出願日(優先日)から1年4月以内です。
 ③優先権証明書の翻訳文は、出願日から3月以内に英訳文を提出します。
   日本では、翻訳文の提出が不要です。

3.特許出願の審査
(1)特許要件
 発明が不特許事由に該当せず、新規性、進歩性および産業上の利用性を有することが要件です。全体的に観れば、基本的に日本の特許要件と同様です。
 ①不特許発明:次の発明は特許を受けることができません。
  ・ 科学的な発見や理論、算術的方法、コンピュータプログラム
  ・ 精神的活動を遂行するための主題、計画および方法、遊戯方法
  ・情報の呈示
  ・動植物の品種
  ・人体および動物の病気の予防、診断および治療方法
 ②新規性
  ・公知、公用および刊行物公知により新規性を喪失します。
  ・基準は出願日であり、世界主義です。
  ・新規性喪失の例外規定もあり、公知日から6月以内出願することが条件です。
 ③進歩性
    当業者が公知発明等に基づいて容易に発明できなかったことが要件です。
 ④産業上の利用性
    発明が、同一物の大量生産や反復継続的な結果を達成できれば、この要件を満たします。
(2)審査査手続
 ① 願書・明細書等が提出され、出願費用が支払われることにより、特許出願は方式審査の対象とされます。
 ②特許出願は、出願日(または優先日)から19月後に公開されます。
  日本では、18月後に公開されます。
 ③日本と同様に、出願が公開されると、第三者は情報提供をすることができます。
 ④出願日または優先日から42月以内に、審査請求のない出願は取り下げ擬制されます。日本では、現実の出願日から3年以内に審査請求をしなければなりません。
 ⑤ 特許要件が満たされていないと審査官が判断したとき、応答期限を指定して拒絶理由が通知されます。これに対して出願人は意見書や明細書等の補正書を提出することができます。  一方、審査の結果特許要件を満たしていると判断した場合には、特許を付与すべき旨の決定がされ、必要な料金が納付されると特許が登録原簿に登録されます。その後、特許権者に特許証が発行されます。特許庁の決定に対して不服がある出願人は、その決定の日から3月以内に不服申立することができます。これらの点も、日本と同様です。

4.PCT出願の国内移行手続
 優先日から31月以内に、国内移行の請求書と国際出願の明細書等の翻訳文を提出する必要があります。
 日本では、優先日から30月以内に国内書面を提出すれば、翻訳文の提出には2月の特例期間が付加されます。

5.特許権の存続
 ①存続期間は、出願日(国際出願日を含む)から20年間です。
 ②年金は登録後1年目から納付する必要がありますが、出願中の納付は不要です。
   これらの点も日本と同様です。

6.特許後の手続
 ①無効審判
   第三者は、特許庁に特許の無効を請求することができます。
 ②特許明細書等の訂正
   特許権者は、明細書等の内容の訂正(誤記の訂正、特許請求の範囲の減縮)を特許庁に請求することができます。
  これらの点も、ほぼ日本と同様です。

 外国特許制度の詳細および具体的な事案についての判断は、専門家である弁理士等にご相談されることをお勧めします。

特許業務法人SANSUI国際特許事務所 代表弁理士 森岡 正往

2012年12月13日木曜日

冬期休暇のご案内

冬期休業日のご案内

弊所の冬期休業日について下記のとおりご案内申し上げます。
ご迷惑をおかけすることもあるかと存じますが、よろしくお願い申し上げます。




2012年12月29(土)~2013年1月6日(日)

(本年は12月28日まで、新年は1月7日より営業致します。)

2012年11月19日月曜日

オフィスの風景

新事務所の様子をご案内します。


ようこそ!SANSUI国際特許事務所へ!

 
事務所内です。

みなさん気軽にお立ち寄りくださいね。
 
 
 
 

2012年10月26日金曜日

事務所移転のご案内

   SANSUI国際特許事務所 名古屋オフィスは2012年11月12日より下記へ移転します。


   特許業務法人 SANSUI国際特許事務所 名古屋オフィス 新所在地

     〒450-0002  愛知県名古屋市中村区名駅五丁目23番17号
                            名駅フォレストビル6階
     TEL:052-485-9111
     FAX:052-485-9112

     業務開始日:平成24年11月12日(月曜日)

    (勝手ながら、移転に伴い11月9日(金)の午後は休業させて頂きます。)


               ◆    桜通線 国際センター駅③番出口から徒歩2分
                ◆    鶴舞線東山線 伏見駅⑩番出口から徒歩8分


2012年9月10日月曜日

早期審査のタイミング


PCT出願(自己指定なし)において、

先の調査の利用請求の欄に対象の国内出願/基礎出願(審査請求済)の記載がある場合、

国内出願の審査は、国際調査と同時に着手するため、国内の早期審査をするメリットはない。

ただ、二次、三次アクション(拒絶対応等レスポンス)を早くするため、

早期審査のラインに乗せることができるので、

その場合は早期審査を提出するとよいです。(後から提出も可能。)

中村


2012年7月11日水曜日

三重県 国内出願支援事業の応募受付中

三重県は、県内に主たる事業所を有する中小企業様を対象として、国内の特許出願に係る費用の一部について補助をおこないます。
国内での特許出願をお考えの中小企業様、この機会に是非ご検討下さい。
応募締切は、平成24年7月26日(木)です。
詳細は、三重県産業支援センターのホームページをご覧ください。
http://www.miesc.or.jp/web/cgipg/cms/see_more.pl?d=1&c=222
《三重県内の中小企業様の国内出願(特許)に対する支援 】
・補助の対象となる経費:特許庁への出願手数料、弁理士費用
・補助金額:一企業様一事業年度内、補助対象経費の2分の1以内で、上限は15万円
・募集期間:平成24年6月29日(金)~平成24年7月26日(木)17:00必着

三重県 外国出願支援事業の応募受付中

三重県は、県内に主たる事業所を有する中小企業様を対象として、外国への出願(特許、意匠、商標)に係る費用の一部について補助を実施します。
外国出願をお考えの中小企業様、この機会に是非ご検討下さい。
応募締切は、平成24年7月26日(木)です。
詳細は、三重県産業支援センターのホームページをご覧ください。
http://www.miesc.or.jp/web/cgipg/cms/see_more.pl?d=1&c=223

《三重県内の中小企業の外国出願(特許・意匠・商標)に対する支援 】
・補助の対象となる経費:外国への特許・意匠・商標出願に係る経費(出願手数料・弁理士費用・翻訳料など)
・補助金額:一企業様 原則1出願、補助対象経費の1/2以内、特許出願は上限が100
万円、意匠出願および商標出願は上限が50万円
・募集期間:平成24年6月29日(金)~平成24年7月26日(木)17:00必着

2012年6月5日火曜日

岐阜県 外国出願助成の募集始まりました

岐阜県では、今年度から、県内の中小企業様を対象に外国出願(特許・意匠・商標)の助成制度が実施されます。
間もなく募集の受付が開始されますので、外国出願をお考えの中小企業様は是非ご検討下さい。
詳細は、岐阜県産業経済振興センターのホームページにてご確認いただけます。
http://www.gpc-gifu.or.jp/topics/2012060102/index.asp

《岐阜県内の中小企業の外国出願(特許・意匠・商標)に対する助成制度 】
・助成の対象となる経費:外国特許庁への出願に要する出願手数料、弁理士費用、翻訳料など
・助成金額:助成対象経費の1/2以内で、1企業(1グループ)につき、特許出願は150万円、意匠登録出願および商標登録出願は60万円を限度とします。
・申請期間:平成24年6月18日(月)~平成24年7月17日(火)午後5時まで(必着)

2012年5月25日金曜日

愛知県 外国出願助成の募集始まりました

愛知県内の中小企業様を対象に、外国への出願(特許・意匠・商標)を助成する制度があるのをご存じですか?
今年度も募集が始まりましたので、外国出願をお考えの中小企業様は是非ご検討下さい。

詳しくは、あいち産業振興機構のホームページをご覧下さい。

《愛知県内の中小企業の外国出願(特許・意匠・商標)に対する助成制度 】
・助成の対象となる経費:外国特許庁への出願料、代理人費用、翻訳費用など
・助成金額:助成対象経費の2分の1以内で、1企業・グループにつき、特許は150万円以内、意匠及び商標は60万円以内。
・応募受付締切:平成24年6月29日(金)
・詳細はあいち産業振興機構のホームページをご覧下さい。
http://www.aibsc.jp/tabid/598/Default.aspx

2012年4月19日木曜日

米国特許出願の審査履歴を調べるには

☆米国特許出願の審査履歴を調べるには☆

米国特許出願を検索する際に米国特許庁のHPを使用したりしますが、
HPではその出願の審査経過も見ることができます。

オフィスアクション(拒絶理由)も見られるしダウンロードもできます。
日本特許庁のHPで日本出願の審査経過が見られるのと同じですね

~調べ方~
(1)USPTOで検索して、USPTOのサイトへ
(2)画面中央のPOPULAR LINKSという所のPatents:Check Application Status[PAIR]をクリック
(3)Public PAIRをクリック
(4)2つの単語を入力してcontinue
(5)出願番号など調べたい番号を入力してsearch

→書誌データが出てきます。
  その上にいくつかタブがあります。
    審査経過はTransaction Historyを見ます。
    審査経過の書類を見るには右隣のImage File Wrapperでダウンロードも可能です。
    Foreign Priorityで優先権情報も分かります。

ちなみに、Public PAIRで見られるのは公開された特許出願と登録済の特許です。
未公開の特許出願は見られません。
以上

2012年3月1日木曜日

プロダクト・バイ・プロセス・クレーム(2)


「発明」のQ&A

Q2.「X製法により得られた生産物Z」という特許発明があるときに、「Y製法により得られた生産物Z」を生産すると、その特許権を侵害することになりますか?


A2.
(1)プロダクト・バイ・プロセス・クレームは、「異なる製法により得られた生産物がそのクレームで特定された発明に含まれるのか」という根本的な問題をはらんでいます。

(2)先ず、現状の特許庁における審査に関していえば、プロダクト・バイ・プロセス・クレームは「最終的に得られた生産物自体を意味しているものと解する。したがって、請求項に記載された製造方法とは異なる方法によっても同一の生産物が製造でき、その生産物が公知である場合は、当該請求項に係る発明は新規性が否定される。」とされています(特許庁審査基準第Ⅱ部第2章1.5.2(3))。このようにプロダクト・バイ・プロセス・クレームは、あくまでも「物」の発明であり、最終的な結果物に拘るというのが、少なくとも現時点における特許庁の審査における考え方です(結果物特定説、物同一説)。

(3)次に、特許権侵害訴訟段階に関していえば、プロダクト・バイ・プロセス・クレームに係る「発明の技術的範囲は、当該製造方法により製造された物に限定されるものとして解釈・確定されるべきであって、特許請求の範囲に記載された当該製造方法を超えて、他の製造方法を含むものとして解釈・確定されることは許されないのが原則である。…(中略)…(物の発明は)物の構造又は特性により直接的に特定することが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在するときには、…(中略)…その技術的範囲は、特許請求の範囲に特定の製造方法が記載されていたとしても、製造方法は物を特定する目的で記載されたものとして、特許請求の範囲に記載された製造方法に限定されることなく、「物」一般に及ぶと解釈され、確定されることとなる。」とされています(知財高裁平24.01.27(平成22(ネ)10043))。上記のような事情が存在する場合のプロダクト・バイ・プロセス・クレームは「真正プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」、そのような事情が存在しない場合のプロダクト・バイ・プロセス・クレームは「不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」と呼ばれています。真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームの場合、特許発明の技術的範囲(ほぼ権利範囲)は、特許請求の範囲に記載された製法に限定されることなく同方法により製造される物と同一の物として解釈されますが(結果物特定説、物同一説)、不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームの場合は、特許請求の範囲に記載された製法により製造される物に限定されて解釈されます(過程限定説、製法限定説)。ちなみに、プロダクト・バイ・プロセス・クレームが真正か不真正かの立証責任は特許権者側にあります。その立証が不十分な場合は不真正であるとして扱われ、特許発明の技術的範囲は特許請求の範囲に記載された文言通り、製法に限定して解釈、確定されます。

(4)この最近の知財高裁の裁判例に基づけば、Q2の場合、原則として特許権侵害にはなりません。但し、特許請求の範囲の記載が真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームと解釈される場合には特許権侵害となる危険も皆無ではありません。具体的な事案についての判断は、専門家である弁理士等にご相談されることをお勧めします。



特許業務法人SANSUI国際特許事務所 代表弁理士 森岡 正往


プロダクト・バイ・プロセス・クレーム


「発明」のQ&A

Q1.「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」とは何でしょうか?

A1.
(1)プロダクト・バイ・プロセス・クレームとは、生産物(プロダクト)の発明を、製法(プロセス)の表現を用いて特定した請求項をいいます。先ず、この概要について説明します。

(2)「発明」は自然法則を利用した技術的思想の創作であり(特許法2条1項)、発明には「物の発明」と「方法の発明」(同2条3項)があります。特許を取得しようとする場合、先ず、その分類(カテゴリ)に沿って、その対象が「物の発明」であるか「方法の発明」であるかを明らかにする必要があります。次に、特許を取得しようとしている発明が第三者にもわかるように、権利範囲を定める基準となる書面(特許請求の範囲)に、請求項という単位毎に、その発明を言葉で記載して特定する必要があります。
この際、「物の発明」なら、基本的に「物」に係る構成要素(これを物的構成要素という。)のみを用いて表現できるはずです。また、「方法の発明」なら、基本的に工程(ステップ)等の「方法」に係る構成要素(これを方法的構成要素という。)のみを用いて表現できるはずです。従って、生産物(プロダクト)の発明は「物の発明」ですので、本来、その特定表現は具体的な物的構成要素のみで特定できるはずです。このように生産物の発明が具体的な物的構成要素によって特定されることにより、審査対象となる発明が明確になるのみならず(同36条6項2号)、他人の特許権により大きな影響を受ける第三者にとっても、特許権の権利範囲が明確となり好ましいといえます。

(3)ただ、そもそも発明は技術的思想という抽象的な概念であり、言葉による特定自体が容易ではありません。また、新規で有効な生産物が製造されることは明らかでも、その生産物に係る発明の特徴を物的構成要素で的確に特定すること自体が困難、さらには不可能に近い場合も多々あります。このような傾向は、目視できないミクロな物的変化に基づいて優れた効果を発現する材料分野の生産物に係る発明に多く観られます。もっとも、このように物的構成要素による生産物の特定が困難な場合でも、特定の製法により生産された現実の物が実在する以上、その製法に係る方法的構成要素を用いて生産物(プロダクト)を特定することはできます。このような「生産物」の発明を方法的構成要素で特定する特許請求の範囲(請求項)の記載方法は、その是非について過去に議論もありましたが、現状では認められており、プロダクト・バイ・プロセス・クレーム自体は有効です(東京高判平成14年6月11日(平成11(行ケ)437/特許庁審査基準第Ⅰ部第1章2.2.2.4(2))。

Q2.「X製法により得られた生産物Z」という特許発明があるときに、「Y製法により得られた生産物Z」を生産すると、その特許権を侵害することになりますか?

2012年2月14日火曜日

あやしい通知がきたら

PCT国際出願・マドプロ出願をすると、正規の機関(国際事務局・国際調査機関/国際予備審査機関・各国官庁)からいろいろな通知が送られてきます。

ところが、たまに、それら正規の機関ではない第三者から、支払いを求める通知が届くことがあります。通知の内容は、「お金を払えば国際出願を登録しますよ」というようなものです。

しかし、PCT国際出願・マドプロ出願においては、このような請求は一切していません。国際公開・国際登録の際にはお金はかかりません。

もしこのような通知を受け取られたら、まずはご相談下さい。

あやしい通知かどうか分からないときは、特許庁のホームページや国際事務局のホームページもご覧下さい。


2012年2月13日月曜日

出願取下と放棄

出願取下と出願放棄の違いはどうなっているのでしょうか?

どちらも提出すれば、先願の地位がなくなりますので、効果は同じです。

違いは意思の表れにあるようです。

 放棄…権利を放棄した。再度出願する意思はない。

 取下…やもえず(?)取下げした。権利取得したい意思はある→再度、出願する意思がある。


手続補正書の記載順

手続補正書の記載の順番について、

弊所では、【手続補正1】…特許請求の範囲、【手続補正2】…明細書、……
と記載していますが、


現出願では、書類順でいくと明細書の次に特許請求の範囲ですね。

ということは? 【手続補正1】…明細書、【手続補正2】…特許請求の範囲、……

いえいえ、

特許庁回答はどちらでもよいということです。


2012年2月10日金曜日

欧州特許出願の維持年金について

外国出願では、国によって年金のスタート時期が異なります。出願日を起算日としてスタートする国もあれば、登録日を起算日としてスタートする国もあります。

今回は、欧州(EP)特許出願の維持年金についてお話します。

(1)EP特許出願では、出願維持年金といって、EP出願日から2年後に年金(第3年度)を支払います。

(2)一方、国際出願からEPへ移行出願する場合は、国際出願日から2年後に第3年度年金を支払います。通常、移行手続きを終えてから数ヶ月で第3年度年金の納付期限日がやってくると思います。

では、出願と同時に年金を支払うことはあるでしょうか?

(3)優先権主張のない国際出願からEPへ移行する場合は、移行出願と同時に第3年度年金を支払います。優先権主張のない国際出願からEPへ移行する移行期限は、国際出願日から31ヶ月(2年7ヶ月)です。ということは、移行する時には既に第3年度年金の納付期限日(国際出願から2年)が到来していますね!


*国際出願の移行期限は、優先日から30ヶ月となっています(EPのように31ヶ月の国もあります)。優先権主張のない国際出願の場合は、国際出願日から数えて30ヶ月です(EPにように31ヶ月の国もあります)。


以上

2012年2月3日金曜日

DAS デジタルアクセスサービス


PCT出願をする際、優先権書類の提出はDAS(デジタルアクセスサービス)を利用しています。

従来の「優先書類の送付請求」は1400円かかるところ、DASは無料です。

(1)出願ソフトでアクセスコード付与請求書を提出

(2)発送書類にてアクセスコード通知書を受領(ここにアクセスコードの記載あり)

(3)WIPOのサイトに優先権基礎の出願番号アクセスコードでアクセス

(4)確認結果のEメール(OKかNG)OKの場合DASの利用可能の通知の案内あり

(5)DAS(WIPO)でアクセス管理リストを設定~DASによる優先権書類の取得を許可する特許庁を設定

注意1)願番の下6桁以下のものは頭にゼロを含めて6桁とすること。
注意2)パリ優先で日本出願する場合、基礎がPCT出願の場合はこのDAS機能は使用できません。

中村

2012年1月31日火曜日

識別番号に係る届出 (代理人編)

識別番号に係る○○変更届(住所、氏名、名称、印鑑、組織等)。

代理人が出願人の識別番号に係る各種変更届を提出する場合、

手続き(識別番号に係る手続き)に対しての特別授権を証明する必要があります。

もちろん、本手続用の委任状を添付して提出手続きしてもよいのですが、

委任状には、出願人からの押印が必要になり、手配に手間がかかります。

そこでもっと簡単に。

かかる変更届の記載において、最後に「その他」の欄を設けて、

特願0000-000000の出願代理人」とすればOKです。

委任状もいらないので、これならスムーズですよね。

中村

欧州特許庁料金値上げ

2012年4月1日付で欧州特許庁(EPO)の料金がupします。
例えば、年金であれば3ヶ月前から納付可能です。
2012年4月~6月に納付期限の到来する年金についても、3月中であれば現在の料金で支払い可能です。

2012年1月27日金曜日

閲覧請求

出願手続き等の包袋を見たい場合、

ご存じのとおり、出願ソフトを通じて、オンラインで閲覧請求すると思いますが、

たとえば国内優先の場合、

先の出願 と 後の出願は 別々の閲覧請求となります。

2度、閲覧請求する必要があるのですね~。


昔の、紙書面の包袋の場合は後の出願に先の出願が含まれていたそうですが・・・。なんだか残念です。


ちなみに

先の出願の包袋は、後の出願が公開されて先の出願がみなし取り下げとなった時点で、

先の出願も包袋が見られるようになります。


なお、査定系審判事件を含んでいる案件は、

審判番号で閲覧請求しても、出願番号で閲覧請求しても、

全ての内容(出願から審判事件を含んだもの)が確認できます。

係属してる事件で分けられてはいません。

中村




オンライン用イメージ その2

先回、国内出願のJPGイメージのフォーマットについて挙げました。

PCT出願のJPGについては、国内出願と扱いが異なるので少しお話しします。

さて、PCT出願は、国内のJPGイメージをそのまま利用すると・・・・・・!

文書チェックにおいて警告が出ます。

これは、国際公開時にイメージがJPEGのグレースケールからTIFFの2値へ変換され、

イメージが不鮮明になることに対する警告だそうです。

不鮮明なイメージで提出したくないので、

ここはPhotoshopでディザ処理し、対応します。



まず、Photoshopでディザ処理したいイメージを開きます。

イメージ>モード>モノクロ2諧調>で誤差拡散法(ディザ)を指定して、




















名前を付けて、GIF形式で保存します。


ご参考までに

   グレースケール(左) とディザ処理(右)












これを特許庁に提出です。



ちなみにモノクロ2値はこれです。

   グレースケール(左) とモノクロ2値(右)













~特許庁マニュアルより~
明細書・請求の範囲・要約書・図面の写真などのイメージは、
BMPまたはGIF形式のモノクロ2値で作成した上で、確認することをお勧めします
(モノクロ2値でもディザをかけることで、擬似階調表現が行えます)。

中村


2012年1月24日火曜日

オンライン出願用イメージ

日本国内のオンライン出願の図面等のイメージには、
AdobeのIllustratorとPhotoshopを使用して準備してます。

通常のイメージはGIF(モノクロ2値)で、写真はJPG(グレースケール)で行っています。

さて、写真等のJPGイメージについてですが、
文書チェックで次のエラーがでました。

「JPEGが扱えないフォーマットです」

どうして??今まで問題なかったのに??

調べたところ、JPGのヘッダ情報には次のフォーマットがありました。

◆JFIF ジェイフィフ
JPG画像に画像情報等を格納する為の標準フォーマット。
いわゆる業界標準
http://ja.wikipedia.org/wiki/JPEG

◆EXIF エグジフ
JFIFを拡張したフォーマットでデジカメなどで多く使われている。
撮影時の情報を格納出来るフォーマット
情報は撮影時に自動的に描き込まれるらしい。
元々は富士写真フイルムが提唱したもので基本的にはJFIF(.JPG)フォーマットに準拠し、さらにカメラの機種名・撮影年月日・露出情報などの付加情報の格納法が規定されている。
http://ja.wikipedia.org/wiki/Exchangeable_image_file_format


どうやら今までのJPGは、標準のJFIFでの書き出しだったが、
Photoshop CS5 ではEXIFで書き出されてしまうようです。(Adobeも公認)

JFIFにするにはPhotoshop CS4以前で書き出すしかないのです。ちっ。


出願ソフトは、JPG画像に含まれるJFIFの情報を
プログラムで引っ張って管理していたみたいです。

JFIFの情報が無くなってしまうと、情報を引っ張れなくなって
システムが正常に動かなかったと見受けられました。

中村

2012年1月23日月曜日

個人弁理士の電子証明書の取得

電子証明書の取得

弊所の弁理士は、セコムトラストシステムズで電子証明書を「個人」扱いで取得し、

これを出願用に使用しています。

個人事業主ではなく、個人として取得するほうが、

必要な証明書の種類が少ない、手間が一度で済むので、お勧めです。

必要なのは以下の3点。

 ・住民票の写し
 ・印鑑登録証明書
 ・振込控え若しくは振込控えのコピー


弁理士会の証明はいりません。

中村

2012年1月20日金曜日

国内優先出願においての包括委任状番号の表示

代理権

国内優先出願において41条の特別授権の証明をどのようにされてますか?

弊所では、後の出願において包括委任状番号(41条内容を含む)を願書に記載して対応しています。

ところで、

【代理人】と【選任した代理人】と複数代理人を表示した場合、

【代理人】(実際のオンライン手続者)のみの包括委任状番号の表示があれば問題ないです。

【選任した代理人】の包括番号は特に確認しない。と特許庁より。

中村

2012年1月18日水曜日

電子証明書の失効後の猶予期間

電子証明書(証明書ストア)は有効期限が切れると出願ソフトで使用(出願)できない??

失効してもたしか1月の猶予があったような・・・。

確認したところ、特許庁の回答では猶予はないとのこと。

ほんと?

中村


2012年1月16日月曜日

国内書面

PCT国際段階から日本へ国内移行する場合は期限は優先日から30月です。

この30月の期限を徒過すると救済措置処置はないと思ってました。



ところが、

期限を徒過しても(うっかり忘れても) 指定官庁から補正指令書が発送されるのです。

この補正指令に応答するかたちで国内書面を提出すればよいのです。


あーよかった!



でも日本を自己指定してないと指令は来ませんので。
 





2012年1月9日月曜日