2014年10月30日木曜日

鮎の食べ放題

「鮎茶屋 かわせ」の鮎の食べ放題に行ってきました。

http://www.ayuchaya.com/


以下は、その様子です。


まずから揚げ。(美味しい!)



 自ら焼きます。(鮎はぴちぴち、生きてます!)





(鮎s様 合掌)



一人6匹、頂きました。

ご馳走様でした。


2014年10月8日水曜日

中国商標について

中国商標についてご案内いたします。


1.登録できる商標
文字、図形、アルファベット、数字、三次元標識、色彩の組合せ、及びこれらの要素の組合せ。
また、音声が登録の出願の対象に含まれることになった(2014年5月1日施行)


2.出願後の審査ついて
初歩審査(方式審査)
願書のチェックなど形式的な事項の審査、指定商品及び指定役務の記載が適切であるか否かの
審査が行われる。方式要件を具備しない場合は、補正が求められ、応答期間は30日である。応答しない場合は、取り下げられたとみなさせるため、注意が必要である。


3.実体審査
初歩審査(方式審査)の通過後、登録要件について実体的な審査が行われる。
登録要件を満たさない場合は、拒絶(拒絶査定通知)する旨が通知される。
出願人は、拒絶理由に対して審査官に直接反論する機会はなく、不服がある場合には、審判請求を行い、審判において反論する必要がある。審判請求可能な時期は、拒絶通知の受領日から15日(延長は認められない)と短いため、注意が必要である。
また、審判請求をする際は、委任状及び会社の登記簿謄本コピーが必要。


4.予備的査定
実体審査で登録要件を満たしていると判断されると、査定がなされ(予備的査定と呼ぶ)、出願の内容が公告される。公告された商法について、公告から3カ月以内であれば、異議を申し立てることができる。
旧法では、公告から3カ月以内であれば、誰でも異議を申し立てることができたが、新商標法では、異議申立理由を相対的異議申立理由と絶対的異議申立理由とに分類されている。


5.登録
公告から3カ月間、異議申立がなされなかった場合、あるいは、異議申立に理由がないと判断された場合は、登録となる。


6.商標権の存続期間
登録がなされると、登録証が発行され、登録内容が公告される。
存続期間は登録日から10年である。商標権者が登録商標の継続使用を望む場合、
期間満了前12ヵ月以内に更新手続きを行う必要があり、10年ごとに更新が可能。