2016年12月6日火曜日

中国特許(復審決定)

復審決定(以下の(1)~(3)の種類に分かれる)

復審決定後、復審委員会は「復審決定書」(合議体による決定の理由)を請求人に送付する(専利法第41条第1項)。

(1)復審請求は成立せず、拒絶査定を維持する。
(2)復審請求は成立し、拒絶査定を取り消す。
(3)復審請求人が出願書類を補正し、拒絶査定で指摘した欠陥を解消できたことから、補 正文書を元に拒絶査定を取り消す。

<拒絶が取消された場合>
復審決定により、元の審査部門による決定を取り消した場合、復審委員会は、案件ファイルを元の審査部門に戻し、元の審査部門は審査許可手続きを継続しなければならない。
※元の審査部門は専利復審委員会の決定と相反する決定を行ってはならない。

<拒絶が維持された場合>
復審決定により、特許出願人は特許復審委員会の決定に不服があるときは、その通知を受領した日から3 ヶ月以内に人民法院に提訴することができる(専利法第41 条第2 項)。また、同期限までに分割出願することも出来る。期限の延長は不可。

提訴する場合は、下記の書類が必要。
①出願人様の署名入りの提訴委任状(出願時の委任状は使えない)
②法定代理人の身分証明書
③会社設立の証明書類
④訴状及び証拠
上記のうち、①~③の書類は公証済みのものでなければならない。