2014年2月20日木曜日

インドネシアの特許制度について

Q.インドネシアに進出して、現地で商品の生産および販売を行う予定です。そこでインドネシアの特許制度について、日本の特許制度と比較しつつ教えてください

A.
1.インドネシアの概要
(1)インドネシアは、総面積が約192万km2、総人口が約2億3千万人、首都はジャカルタ、公用語はインドネシア語です。日本の特許法等に相当する法律として、2001年8月1日施行の特許法があります。インドネシアには、日本のような無審査の実用新案制度はありませんが、審査を行う小特許制度があり、また意匠制度および商標制度もあります。
(2)インドネシアが加盟している知財に関連した主な条約として、パリ条約 、PCT条約、ベルヌ条約等があり、WIPOやWTOにも加盟していますが、マドリッド・プロトコルには加入していません。特許出願の多く(約90%以上)は、外国(米国、日本等)からの出願です。


2.特許出願の手続
(1)出願書類
 特許出願に必要な書類は、願書、明細書、クレーム、必要な図面および要約を公用語であるインドネシア語で提出する必要があります。この点は日本と同様です。但し、インドネシアでは、英語でも出願できますが、この場合、その出願日から30日以内にインドネシア語による翻訳文を提出する必要があります。
(2)その他の書類
 ①委任状
  現地代理人を使う場合、出願人が署名した委任状が必要となりますが、認証は不要です。この点は日本と同様です。
 ②譲渡証
  出願人が発明者でない場合には、譲渡人および譲受人が署名した譲渡証が必要となりますが、この場合も認証は不要です。なお、日本では出願時に譲渡証は要求されません。
 ③優先権証明書は、日本と同様、優先日から16月以内に提出しなければなりませんが、1月単位で延長が認められます。その言語が英語以外の場合、フロントページの英訳文を優先権証明書と共に提出します。


3.特許出願の審査
(1)特許要件
 発明が不特許事由に該当せず、新規性、進歩性および産業上の利用性を有することが要件です。概略は基本的に日本の特許要件と同様です。なお、インドネシアで認められる小特許は、進歩性を問わない点で、日本の実用新案とは異なります。
 ①不特許発明:次の発明は特許を受けることができません。
  ・芸術的な創造物
  ・発見や単なる情報の呈示
  ・科学的な発見や理論、算術的方法、コンピュータプログラム自体
  ・人体および動物に対する検査、処置、治療方法または手術方法等
・法規、宗教規範、公序良俗等に反する場合等
 ②新規性
  ・公知、公用および刊行物公知により新規性を喪失します。
・基準は出願日(優先日)であり、文献公知は世界主義であり、公知公用は国内主義です。
  ・新規性喪失の例外規定もあり、公知日から6月以内(試験・研究等の場合)または12月以内(外国博覧会出品等の場合)に出願することが条件です。
 ③進歩性
 当該技術に関する通常の専門知識を有する者にとってそれ以前には予期し得ない事項から成る発明は、進歩性を有するとされます。
 発明が予期し得ない事項から構成されるものではないという判断は、特許出願をした時(優先権の主張を伴う場合には最初の出願がなされた時)現に存在した専門知識を査定することにより行われます。
 ④産業上の利用性
 出願書類に説明された態様で産業において実施され得る発明は産業上利用可能なものとされます。

(2)方式審査・出願公開
 ① 願書・明細書等が提出されると特許出願は方式審査の対象とされます。出願書類の不備や出願費用の不納には補正命令がなされ、3月以内に瑕疵が治癒しないと、出願は取下擬制されます。
 ②出願書類に不備がなく、費用が適正に納付されると、日本の場合と同様に、出願日(優先日)から18月経過後、出願公開されます。なお、手数料を納付することにより早期公開も可能です。
 ③出願公開されると、公開日から6月間、異議申立てが可能です。
 ④日本で認められる補償金請求権による仮保護はありません。

(3)実体審査
 ①出願人は、出願日から36月以内(小特許の場合は出願日から6月以内)に審査請求をすることにより、特許要件に係る実体審査を受けることができます。その納付をしない場合、出願は取下擬制されます。なお、日本では、出願日から3年以内に審査請求料を納付しなければ取下擬制されます。
 ②審査官は、出願人に対して、対応外国出願の調査報告書や審査結果を提出するよう要求することができます。日本にはこのような制度がありません。
 ③ 特許要件が満たされていないと審査官が判断したとき、応答期限(通常3月間)を指定して拒絶理由が通知されます。これに対して出願人は意見書や明細書等の補正書を提出することができます。拒絶理由が解消していないと判断されると拒絶査定がなされますが、出願人はその通知日から3月以内に審判請求をすることもできます。
  一方、審査の結果、特許要件が満たされていると判断された場合、特許付与通知がなされ、特許付与料金を納付すると、特許は登録され、特許権が発生します。これらの概略は日本も同様です。

4.PCT出願の国内移行手続
 優先日から31月以内(手数料の納付により32月まで延長可能)に、国内移行の請求書と国際出願の明細書等の翻訳文を提出する必要があります。日本では、優先日から30月以内に国内書面を提出すれば、翻訳文の提出には2月の特例期間が付加されます。

5.特許権の存続
 ①存続期間は、出願日(国際出願日を含む)から20年間です。この点は日本と同様です。
 ②年金は、出願日から起算して納付します。特許日から1年以内にそれまでの累積年金を一括納付し、それ以降は毎年納付(納付期限は対応する出願日)する必要があります。 日本では、特許査定後に3年分を一時納付した後、登録後から毎年納付する必要がありますが、特許前に対する累積年金(いわゆる維持年金)の支払いは不要です。

6.特許後の手続
  日本と同様な無効審判制度はインドネシアにはありません。インドネシアで特許を取消すには、商務裁判所に提訴する必要があります。


 その他、外国特許制度の詳細および具体的な事案についての判断は、専門家である弁理士等にご相談されることをお勧めします。
以上
(特許業務法人SANSUI国際特許事務所 代表弁理士 森岡 正往)

中小ベンチャー企業、小規模企業等を対象に 国内・国際出願に係る料金を3分の1に軽減!

 産業競争力強化法に基づく特許料等の軽減措置により、
平成26年4月から平成30年3月までに特許の審査請求又は国際出願を行う場合に、
「審査請求料」、「特許料」、「国際出願に係る手数料」の軽減措置が軽減措置が受けられます。

<対象者>

a.小規模の個人事業主(従業員20人以下(商業又はサービス業は5人以下))

b.事業開始後10年未満の個人事業主

c.小規模企業(法人)(従業員20人以下(商業又はサービス業は5人以下))

d.設立後10年未満で資本金3億円以下の法人

※c及びdについては、大企業の子会社など支配法人のいる場合を除きます。

<軽減措置の内容>

●審査請求料          1/3に軽減

●特許料(1年分~10年分)  1/3に軽減

●調査手数料・送付手数料  1/3に軽減

●予備審査手数料       1/3に軽減

※以下は国際出願促進交付金として交付
●国際出願手数料       1/3に軽減(納付した金額の2/3に相当する額を交付) 
●取扱い手数料         1/3に軽減(納付した金額の2/3に相当する額を交付)


特許料等の自動納付制度について

 特許権・実用新案権・意匠権(以下、「特許等」)は設定登録により発生しますが、その権利を維持するには存続期間の間、特許料・登録料(以下、「特許料等」)を納付する必要があります。特許等を維持する特許料等の納付は、数年分を一括して行なうこともできますが、権利の維持の必要性等を考慮しながら1年毎に行なうことも多いようです。

 特許料等の納付は所定期限までに行なう必要があり、この期限の管理は面倒であるばかりでなく、納付期限を徒過すると、権利が失効するという取り返しのつかないことになりかねません。また納付の手続は1件の特許等に対して1通の納付書を提出する必要があり、納付手続きも面倒なものです。

 そこで、平成21年1月から特許庁において自動納付制度が導入されています。この自動納付制度は、事前の申し出により、特許料等を1年単位で特許庁が自動的に予納台帳または銀行口座から徴収するようにしたものであり、納付忘れによる権利の失効を防ぐことができ、納付書を提出する手続きも不要になります。また特許料等の自動徴収の前に事前通知がありますので、権利の維持が不要な場合には納付を停止することもできます。


 [手続きの概要]

1.事前手続き

 自動納付制度は特許料等を自動で引き落とすため、(A)予納制度または(B)口座振替制度に基づく届出を事前にしておく必要があります。

 (A) 予納制度は、特許印紙を特許庁に予納しておき、納付の申出により、特許印紙の予納台帳から特許庁が手数料等を引き落とす制度です。

 (B)口座振替制度は、預金口座を特許庁に事前登録しておき、納付の申出により、預金口座から特許庁が手数料等を引き落とす制度です。

2.自動納付の申出

 自動納付制度を利用するためには、「自動納付申出書」を特許庁に提出する必要があります。「自動納付申出書」は書面で提出します(オンラインによる手続はできません)。この「自動納付申出書」だけでなく、自動納付制度に関する申請は書面による手続きとなりますが、電子化手数料は不要です。1通の「自動納付申出書」で1件の特許等を申請する他、1通の「自動納付申出書」で複数の特許等を併合して申請することもできます。「自動納付申出書」が受理されたときは、申請人にその旨が通知されます。

3.自動納付の終了

 自動納付を申し出た後でも、「自動納付取下書」を提出することによって、自動納付制度の利用を終了することができます。1通の「自動納付申出書」で複数の特許等を併合して申請した場合であっても、特許等ごとに「自動納付取下書」を提出することができます。「自動納付取下書」が受理されると、自動納付が終了した旨の通知がされます。

4.特許料等の引き落とし

 特許料等の納付期限の約60日前に、特許庁から「自動納付事前通知」で引き落とす旨の通知があり、納付期限の約40日前に特許料等が予納台帳あるいは預金口座から引き落とされて徴収されます。そして引き落としが完了すると、「年金領収書(自動納付)」が発行されます。
 「自動納付事前通知」を受け取った後でも、納付期限より40日以前に「自動納付取下書」を提出すれば、引き落としはされません。予納台帳や預金口座の額が不足するときなど、引き落としができなかった場合は、「自動納付適用除外通知」で通知されます。この場合には納付書により特許料等を納付する本来の手続きをする必要があります。
 尚、利害関係人などから当該年分の特許料等が既に納付されているときは、当該年分の自動納付の取り扱いを中止した旨の通知がされ、次年分以降の納付年分から自動納付による引き落としが再開されます。

5.特許料の軽減

 一定の要件を満たした場合には、第4~10年分の特許料が1/2又は1/3が軽減される軽減措置を受けることができます。

自動納付制度においても、第4~10年分の特許料の軽減措置を受けることができます。
 納付期限の前90日~120日に「軽減手続事前通知」が通知されます。特許料の軽減を受ける場合には、「特許料軽減申請書」を納付期限日前75日までに、管轄の経済産業局特許室に提出する必要があります。この申請が受理されると申請人に「確認書」が送付され、また特許庁の登録室に確認書番号が通知され、1/2に軽減された特許料が引き落とされます。納付期限日前40日を過ぎて確認書番号が通知された場合には、軽減されない全額が引き落とされることがありますが、返還請求すれば半額が返還されます。



 特許料等の自動納付制度は、納付期限の管理を簡略化することが可能になり、また納付書を作成して手続をする手間も不要になりますので、便利な制度です。活用されてはいかがでしょうか。「自動納付申出書」等の書式は前出の特許庁HPに掲載されていますが、自動納付は代理人によって手続きをすることもできます。