国際出願の欧州広域段階への移行(EURO-PCT)で、請求項は15を超えた各請求項につき請求項手数料が発生します。
15を超えた各請求項:EUR 235(16~50項/1項につき)
50を超えた各請求項:EUR 580(51項以降/1項につき)
請求項手数料を支払うタイミングは、移行時又はその後Rule161,162EPCの通知に応じて補正した特許請求の範囲を提出した時となります。また、請求項手数料の支払い期限は、Rule161,162EPCが発行されてから6カ月以内となるため、移行時に支払いを行うより、上記通知の際に支払うほうがよいでしょう。
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