2015年4月7日火曜日

韓国特許出願 拒絶査定時の対応について

韓国 拒絶査定受領時の対応について。
拒絶査定された出願人に対し、審査官に再度審査を受けるためには、特許拒絶査定不服審判の請求後30日以内に補正書を提出して審査前置段階に進まなければならなかったが、審査前置制度を廃止し、再審査請求制度が導入されている。これによって、特許拒絶査定を受けた出願人は、特許拒絶査定不服審判を請求しなくても、再審査請求を通じて審査官に再度審査を受けることができるようになっている。

再審査請求と不服審判請求について概要を記す。

①再審査請求
注意点:再審査請求は、最初拒絶査定を受けた場合のみ可能。再審査請求後、再拒絶査定を受けた場合にすることができない。
拒絶査定に対して不服審判を請求した後では再審査請求できない。
再審査請求と同時に補正をしなければならない。
また、再審査請求と同時に分割出願が可能。
再審査請求後、再拒絶査定を受けた場合には不服審判が請求でき、分割出願が可能。ただし、補正はできない。


②不服審判請求
注意点:不服審判請求時に補正はできない。
不服審判請求と同時に分割出願が可能。
審判請求後、棄却審決を受けた場合、さらなる補正および分割出願の機会はない。
よって、拒絶査定を受けた場合、出願人は、審査官の拒絶査定に関する立場を覆す可能性があるか否か、拒絶査定に対し、審判にて争う実益があるか否か、分割出願するか否か等を考慮して、再審査請求および不服審判請求を選ばなければならない。

選択可能な対応方案として、
補正したい場合は、不服審判請求をせずに再審査請求をする必要がある。この場合、再審査請求時に分割出願が可能であるが、再審査後に再拒絶査定を受けた場合、不服審判請求ができ、その期間内にも分割出願が可能であるため、分割出願のタイミングを考慮する必要がある。
補正したくない場合は、不服審判請求をする。この場合は、棄却審決に備え、分割出願するか否かを考慮する必要がある。







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