2015年10月28日水曜日

中国特許出願(拒絶査定・復審請求)

中国特許出願
拒絶査定・復審請求について
<請求手続>
・応答期限:拒絶査定に不服がある場合は、拒絶査定通知を受領した日から3ヶ月以内に、中国特許庁審判部に復審請求(審判請求)を提出することが出来る。
・提出書類:復審請求書及びその理由を説明して提出する必要があり、理由を後日補充することは不可。補正のタイミングは、復審請求時もしくは、復審通知書に回答する際に提出することが出来る(実施細則第61条)。

<形式審査>
復審請求を提出した場合、形式審査が行われ、問題無い場合は、「復審請求受理通知」が発行される。形式違反が存在する場合は、補正命令がなされ、その命令から15日以内に補正しなければならない。

<前置審査>
①補正の有無に拘らず、拒絶査定を下した元の審査部において再度審査を行う。
(実施細則第63条)
②元の審査部が拒絶の取消に同意する場合は、審判部は合議体による審理を行わずに元の審査部において、再審の決定を行い、復審請求人に通知される。(実施細則第62条)
③元の審査部が拒絶査定を維持する場合は、合議体により審査される。

<合議審査>
3名~5名で結成される合議体で審査が行われる。
合議体は以下①~④について「復審通知書」を送付する。回答は、復審通知書を受領した日から1ヶ月以内に指摘された箇所に対して書面による回答を行わなければならない。
①拒絶査定を維持する決定の場合。
②復審請求人が補正を行うことにより、拒絶査定の取消が可能となる場合。
③更なる証拠や説明が必要である場合。
④拒絶査定では示されていない理由や引例がある場合。

<復審の決定>
以下において「復審決定書」を送付する。(専利法第41条第1項)
①復審請求が成立せず、拒絶査定を維持する。
②復審請求が成立して、拒絶査定を取り消す。
③復審請求人が補正を行うことにより、拒絶査定の取消が可能となる場合。

<不服申立>
出願人は、復審委員会の決定に不服があるときは、その通知を受領してから3ヶ月
以内に人民法院に提訴することが出来る。(専利法第41条第2項)

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