2015年11月5日木曜日

米国特許 最終オフィスアクション


米国 最終オフィスアクション(FOA 

FOAに対する応答期限:
応答期限は、FOA送付日から3ヶ月であり、6ヶ月を超えることが出来ない。FOAに対する応答をしても、原則として6ヶ月の期限は解除されないため、応答後の期限管理に注意が必要。

FOA対する応答時期:


FOAの送付日から2ヶ月以内に応答★すれば、応答期限の延長期間は、FOAの送付日から3ヶ月(a)OR Advisory Action送付日(b)のいずれか遅い日から延長費用の起算点が計算される。
どちらにしても、6ヶ月を超えることは出来ない!
延長費用1ヶ月:200ドル、2ヶ月:600ドル、3ヶ月:1,400ドル
FOAの期限を解除するためには、許可通知が発行、審判請求、RCEの提出のいずれかが必要。

FOA後の応答書面でも拒絶が解消されない場合(特許査定できない)場合は、Advisory Actionが発行される。以下のいずれかを提出して、FOAの期限が解除される。
 ・審判請求(Notice of Appeal) 
 ・RCE1回目:1,200ドル  2回目:1,700ドル)
Advisory Actionを受けた場合、6ヶ月以内ならFOAに対する応答は何度でも提出可能)


審判請求(Notice of Appeal)を提出すると、その審判理由補充書(Appela Brief)の提出期限(審判請求日から2ヶ月、その後4ヶ月まで延長可能)まで、最終拒絶に対する応答書面を提出することができる。
審判請求(Notice of Appeal)と同時に審判理由補充書(Appeal Brief)提出前に、パネル・レビューを請求出来る。

パネル・レビュー:審査官、その審査長(Supervisory Patent Examiner)、その他審査官の3人で拒絶理由の誤りの有無を判断する。決定は、請求から45日以内に送付。結論は、①少なくとも1個の拒絶維持・審判請求手続きの続行、②審査の再開(Re open Prosectution)、③特許査定、④形式不備による却下、のいずれか。 審判請求理由補充書(Appeal Brief)の提出期限は、パネル決定の送付日から1ヶ月以内または審判請求日から2ヶ月のいずれか長い方。その後所定の料金を支払えば、延長可能(最大5ヶ月まで)



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