2015年7月20日月曜日

審査請求料 特許料の軽減申請等

「発明」のQ&A

Q:特許料が1/3になると聞きましたが、詳しく教えてください。


以前より、個人・法人、研究開発型中小企業等を対象にした特許料等の減免制度はありましたが、平成26年4月1日より新たな軽減措置が施行され、当該軽減措置を受けることによって、国内出願を行う場合には「審査請求料」と「特許料」が、国際出願を行う場合には「調査手数料・送付手数料・予備審査手数料」が、それぞれ1/3に軽減されるようになりました。ここでは、国内出願を行う場合における「審査請求料」と「特許料」の軽減措置についてご説明します。

(1)対象者
 以下の要件を満たす出願人が軽減措置を受けることができます。
①小規模の個人事業主(従業員数が20人以下(商業又はサービス業の場合には5人以下)) 
②事業開始後10年未満の個人事業主
③小規模企業(法人)(従業員数が20人以下(商業又はサービス業の場合には5人以下))
④設立後10年未満で資本金3億円以下の法人
 なお、①③における「商業又はサービス業」とは、卸売業、小売業又はサービス業のことをいいます。
 また、③④の場合において、大企業の子会社など、支配法人のいる場合は除かれます。

(2)軽減措置の内容
・審査請求料:1/3に軽減
 平成26年4月~平成30年3月までに審査請求を行うものが対象になります。
・1~10年分の特許料:1/3に軽減
 平成26年4月~平成30年3月までに審査請求が行われた案件が対象になります。

(3)手続き
 原則として、出願審査請求書又は特許料納付書を提出する際に、軽減申請書に必要書類を添付して特許庁に提出します。
 しかしながら、軽減の要件を満たしているのに軽減申請を行わずに審査請求料又は特許料を納付してしまった場合には、納付後1年以内であれば、後からでも軽減申請を行うことにより、既納手数料の返還を受けることができます。ただし、審査請求料の場合には、特許出願が特許庁に継続していることが要件となりますので、既に特許されている場合等においては、1年以内であっても後から軽減措置を受けることはできません。

(4)共同出願の場合
・共同出願人のそれぞれが上記(1)の要件を満たしている場合には、それぞれが軽減申請を行う必要があります。
・共同出願人のうち、一部の出願人のみが上記(1)の要件を満たしている場合には、当該一部の出願人が軽減申請を行うことにより、当該一部の出願人の持分に応じた金額が免除されます。

(5)その他
 審査請求料の軽減措置を受けるには審査請求時に上記(1)の要件を満たす必要があり、特許料の軽減措置を受けるには特許料の納付時に上記(1)の要件を満たす必要があります。よって、例えば、出願時には上記(1)の要件を満たしていなかった者であっても、審査請求時において上記(1)の要件を満たしている場合には、審査請求料の軽減措置を受けることができます。また、審査請求料の軽減措置を受けた者であっても、特許料の納付時において上記(1)の要件を満たしていなければ、特許料の軽減措置を受けることはできません。

 なお、上記の内容はあくまでも国内出願の場合であって、国際出願においては要件が異なります。

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